○南さつま市木造住宅耐震診断補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市建築物耐震改修促進計画(平成25年3月策定)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、市内建築士事務所を利用して木造住宅の耐震診断を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 木造住宅 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法による建築物(これらの構法又は工法を含む立体的な混構造については、当該構法又は工法の部分に限る。)であって、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
ア 一戸建ての専用住宅又は併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が、延べ面積の過半であるものをいう。)であること。
イ 地上3階建てまでのものであること。
ウ 昭和56年5月31日以前に建築され、建築工事に着手されたものであること。
エ 現に居住の用に供されているものであること。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行の「木材住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を評価することであって、第4号の耐震診断技術者により行われるものをいう。
(3) 市内建築士事務所 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録された建築士事務所であって、市内に営業所を有する法人又は個人事業者で、南さつま市に市内業者として登録しているものをいう。
(4) 耐震診断技術者 市内建築士事務所に所属する鹿児島県木造住宅耐震技術講習会受講修了者名簿に登録された者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 耐震診断を行う木造住宅の居住者又は所有者であること。
(2) 前号の居住者と所有者が異なる場合は、当該居住者又は所有者でない居住者又は所有者が耐震診断を行うことについて同意していること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 市内建築士事務所と耐震診断に係る委託契約を締結し、当該年度の2月末日までに耐震診断を完了できること。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、耐震診断に要する経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条の交付対象経費の総額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、木造住宅1棟につき6万円を限度とする。
2 補助金の交付回数は、木造住宅1棟につき1回とする。
(耐震診断内容の協議)
第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、耐震診断に係る委託契約を市内建築士事務所と締結する前に、市長と協議を行い、その内容について助言又は指導を受けるものとする。
(1) 耐震診断実施計画書(第2号様式)
(2) 耐震診断費用の見積書の写し
(3) 当該木造住宅の所有者及び建築時期が記された官公署の発行した書類の写し(確認通知書、検査済証、登記簿謄本、名寄帳のうち指定するもの)
(4) 市税納付状況調査同意書(第3号様式)又は市税を完納していることを示す証明書
(5) 耐震診断借主(貸主)同意依頼書・耐震診断借主(貸主)同意書(第4号様式)
(6) 付近見取図(対象住宅の位置が特定できる程度のもの)
(7) 配置図(対象住宅の位置が特定できる程度のもの)
(8) 平面図(延べ床面積の算出が可能である程度のもの)
(9) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第8条 市長は、前条の南さつま市木造住宅耐震診断補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助事業の内容変更の決定)
第10条 市長は、前条の南さつま市木造住宅耐震診断補助事業計画変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業完了後1か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに南さつま市木造住宅耐震診断補助事業実績報告書(第8号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(2) 建築士事務所が発行した請求書又は領収書の写し
(3) 配置図及び平面図
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱に違反し、又は不正の手段により補助金を受けたと認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成29年3月31日告示第77号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第110号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第72号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第98号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第65号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第58号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。