○南さつま市消防本部の組織に関する規則

平成25年3月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、南さつま市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

(1) 消防総務課

 庶務消防団係

(2) 警防課

 通信指令係

 警防救助係

 救急係

 予防危険物係

(組織の長等)

第3条 本部に消防長及び次長を、課に課長を、係に係長を置くことができる。

2 消防長は、市長の命を受けて、消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

3 次長は、消防長を補佐するとともに、職員の担当する事務を監督する。

4 課長及び係長は、上司の命を受けて、それぞれの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

5 消防長が不在のとき又は消防長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。

6 消防長、次長ともに事故があるときは、消防総務課長がその職務を代理する。

7 所属長は、消防本部課長及び消防署長とする。

(事務分掌)

第4条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 消防総務課

 庶務消防団係

(ア) 議会に関すること。

(イ) 人事及び組織に関すること。

(ウ) 予算及び経理に関すること。

(エ) 公印の保管に関すること。

(オ) 文書の収受、発送及び図書の整理保全に関すること。

(カ) 条例、規則その他の規程の立案及び告示並びに公告式に関すること。

(キ) 消防財産の維持管理に関すること。

(ク) 消防職員の服務、研修及び教養に関すること。

(ケ) 消防職員の公務災害補償及び消防賞じゅつ金に関すること。

(コ) 消防職員の被服及び給与貸与品に関すること。

(サ) 消防職員委員会に関すること。

(シ) 消防本部の諸行事に関すること。

(ス) 防災会議に関すること。

(セ) 物品の購入、出納、保管及び処分に関すること。

(ソ) 組織、機構その他企画調整に関すること。

(タ) 市長部局との総合調整に関すること。

(チ) 広報及び消防年報の編集発行に関すること。

(ツ) 報道機関との連絡調整に関すること。

(テ) その他広報に関すること。

(ト) 消防団員の任免及び報酬及び表彰に関すること。

(ナ) 消防団の会議等に関すること。

(ニ) 消防団員等の公務災害に関すること。

(ヌ) 消防団の予算に関すること。

(ネ) その他消防団に関すること。

(ノ) 前各号に定めるもののほか、他の係に属しないもの

(2) 警防課

 通信指令係

(ア) 南薩3市消防指令センターとの連絡、調整に関すること。

(イ) 水火災その他の災害及び救急業務に係る受報及び出動指令に関すること。

(ウ) 消防隊の統制的指揮運用及び応援要請に関すること。

(エ) 電話交換業務に関すること。

(オ) 消防通信計画、配置、運用及び改善並びに消防通信施設の維持管理に関すること。

(カ) 通信勤務員の通信技術の訓練及び指導に関すること。

(キ) 気象情報その他消防気象に関すること。

(ク) 火災警報に関すること。

(ケ) 各種警報、情報及び非常招集の伝達に関すること。

(コ) 在宅老人緊急通報システムに関すること。

(サ) その他通信指令業務に関すること。

 警防救助係

(ア) 警防警備計画に関すること。

(イ) 火災その他の災害の救助、警戒及び防護に関すること。

(ウ) 消防水利及び地理に関すること。

(エ) 消防機械器具の整備管理に関すること。

(オ) 消防車両等の整備検査に関すること。

(カ) 消防用燃料の保管及び受払いに関すること。

(キ) 消防相互応援協定に関すること。

(ク) 救助業務に関すること。

(ケ) 消防団員の教養訓練に関すること。

(コ) 消防団の備品等に関すること。

(サ) 消防団の定例的な行事及び計画に関すること。

(シ) その他警防に関すること。

 救急係

(ア) 救急業務に関すること。

(イ) 救急隊員の教育訓練に関すること。

(ウ) 救急機械器具の整備管理に関すること。

(エ) 医療機関との連絡調整に関すること。

(オ) 救急統計及び報告に関すること。

(カ) その他救急に関すること。

 予防危険物係

(ア) 火災予防思想の普及及び広報宣伝に関すること。

(イ) 予防査察の企画及び実施に関すること。

(ウ) 婦人消防クラブ、少年少女消防クラブ、幼年消防クラブ等に関すること。

(エ) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(オ) 災害弱者等の調査訪問指導に関すること。

(カ) 消防気象及び火災警報に関すること。

(キ) 消防情報に関すること。

(ク) 消防用設備等の検査指導に関すること。

(ケ) 防火管理者の講習会及び指導に関すること。

(コ) 南さつま市火災予防条例(平成25年南さつま市条例第1号)に定める諸届出に関すること。

(サ) 火災予防上の法令、規則等による届出等に関すること。

(シ) 建築物の同意に関すること。

(ス) 危険物の許認可、承認及び指導取締り並びに液化石油ガスの保全に関すること。

(セ) 火災原因の調査及び損害調査に関すること。

(ソ) 災害等の統計及び報告に関すること。

(タ) 少量危険物、準危険物及び特殊可燃物の指導取締りに関すること。

(チ) 火災による災害及び消防事務諸証明に関すること。

(ツ) 火薬類(煙火)の消費許可等に関すること。

(テ) 危険物安全協会に関すること。

(ト) その他予防危険物に関すること。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

南さつま市消防本部の組織に関する規則

平成25年3月27日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年3月27日 規則第26号
平成28年3月1日 規則第5号