○南さつま市消防吏員の階級に関する規則
平成25年3月27日
規則第28号
(趣旨)
第1条 南さつま市消防吏員の階級は、この規則の定めるところによる。
(消防吏員の階級)
第2条 南さつま市消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(消防長の職の階級)
第3条 南さつま市消防本部消防長の職にある者の階級は、消防司令長とする。
(消防長の職以外の階級)
第4条 南さつま市消防本部消防長の職にある者以外の消防吏員の階級は、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
平成25年3月27日 規則第28号
(平成25年4月1日施行)