○南さつま市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成25年3月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、南さつま市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練、礼式)

第2条 消防吏員の訓練、礼式については消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるとおりとする。

(服制)

第3条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるとおりとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

南さつま市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成25年3月27日 規則第29号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年3月27日 規則第29号