○南さつま市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則
平成25年3月27日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、南さつま市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(訓練、礼式)
第2条 消防吏員の訓練、礼式については消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるとおりとする。
(服制)
第3条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるとおりとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。