○南さつま市火災予防条例等施行規則

平成25年3月27日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び南さつま市火災予防条例(平成25年南さつま市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項の規定により消防職員が関係者に示さなければならない証票は、別に定める。

(公示の方法)

第3条 法第5条第3項及び法第11条の5第4項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項、第8条の2第4項、第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項、第16条の6第2項及び第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により設置する標識(第1号様式)を公示するものとする。

2 規則第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第7条の5に規定する市長の定める方法は、次に掲げる方法とする。

(2) 消防署及び分遣隊の掲示板への掲示

(3) インターネットによる公開

(標識及び掲示板等)

第4条 令及び規則の規定により設ける消防用設備等の標識類の様式は、別表第1のとおりとする。

2 条例の規定により設ける標識類の様式は、別表第2のとおりとする。

(防火対象物の点検基準)

第5条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検に関し、規則第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、条例第2章火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等及び第4章指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等とする。

(損失補償)

第6条 法第6条第3項若しくは第4項又は法第29条第3項の規定による損失の補償を受けようとする者は、当該命令を取り消す旨の判決後、又は損失の賠償義務発生後30日以内に消防長を経て市長に損失補償請求書(第2号様式)を提出しなければならない。

(火災に関する警報)

第7条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)を発する場合は、次によるものとする。

(1) 実効湿度が65パーセント以下であって、最低湿度が40パーセント以下に下り、最大風速が7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 火災警報は、その必要がなくなったときは、解除するものとする。

3 火災警報を発令し、及び解除したときは、次に掲げる関係機関に通知するものとする。

(1) 南さつま市役所

(2) 笠沙支所

(3) 大浦支所

(4) 坊津支所

(5) 金峰支所

(6) 南さつま警察署

(7) 電力会社

(8) 消防団

(9) 学校その他の主要防火対象物

4 火災警報発令中においては、消防職員は条例第40条に規定する火の使用の制限について指導し、取締りに努めなければならない。

(火災警報の伝達)

第8条 火災警報の発令を一般に伝達する方法は、規則別表第1の3に定める消防信号のサイレン信号(以下「サイレン信号」という。)、吹流し、掲示板、旗又は拡声装置付自動車等による。

2 火災警報の解除を一般に伝達する方法は、サイレン信号、吹流しの降下、掲示板及び旗の撤去又は拡声器付自動車等による。

3 消防長は、火災警報を発令し、又は解除するときに必要な施設を利用するため、その施設の所有者とあらかじめ協定しなければならない。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第9条 条例第34条第1項の規定により、消防長が指定する場所は、次に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用してはならない場所

ア 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台

イ 劇場等の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)

ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

エ 百貨店又は物品販売店舗(延べ面積が1,000平方メートル以上)の売場(食堂の部分を除く。)又は展示部分

オ 重要文化財等の建造物の内部又は周囲

(2) 危険な物品を持ち込んではならない場所

ア 前号に掲げる場所

イ 劇場等の公衆の出入りする場所

ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場

2 前項各号に掲げる場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯する物品で軽易なものは、この限りでない。

(1) 法別表第1に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に規定する可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項及び第2項に規定する火薬類

(喫煙等の承認申請)

第10条 条例第34条第1項ただし書の規定による禁止行為について解除の承認を受けようとするときは、喫煙等承認申請書(第3号様式)を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、審査し、支障がないと認めたときは、喫煙等禁止場所解除通知書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(指定催しの指定等)

第10条の2 条例第72条の2第3項の指定催しの通知は、指定催しの指定通知書(第5号様式)によるものとする。

2 条例第72条の3第2項の規定により消防長に提出する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画書(第6号様式)2通とする。

3 消防長は、前項の計画書を受理したときは、審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、届出済印(第7号様式)を当該計画書に押印し、1通を届出者に交付するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出等)

第11条 条例第73条の規定による届出は、当該防火対象物の使用開始の日の7日前までに、防火対象物使用開始届出書(第8号様式)を、また、棟数が2以上の場合は、防火対象物棟別概要追加書類(第8号様式その2)をそれぞれ2通消防長に提出するものとする。当該防火対象物の用途の変更がなされた場合も同様とする。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、検査し、防火上支障がないと認めたときは、検査済印(第9号様式)を当該届出書に押印し、1通を届出者に交付するものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出等)

第12条 条例第74条に規定する火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に掲げる設備の区分に従い、当該各号に定める届出書によって行わなければならない。

(1) 条例第74条第1号から第11号までに掲げる設備 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(第10号様式)

(2) 条例第74条第13号から第16号までに掲げる設備 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(第11号様式)

(3) 条例第74条第17号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置届出書(第12号様式)

(4) 条例第74条第18号に掲げる設備 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(第13号様式)

2 前項の届出は、当該届出に係る設備の設置工事に着手する日の7日前までに、消防長に2通提出するものとする。

3 消防長は、第1項の届出を受理したときは、検査し、火災予防上支障がないと認めたときは、検査済印を当該届出書に押印し、1通を届出者に交付するものとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第75条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める届出書によって行わなければならない。

(1) 条例第75条第1号に掲げる行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(第14号様式)

(2) 条例第75条第2号に掲げる行為 煙火打上げ・仕掛け届出書(第15号様式)

(3) 条例第75条第3号に掲げる行為 催物開催届出書(第16号様式)

(4) 条例第75条第4号に掲げる行為 水道断・減水届出書(第17号様式)

(5) 条例第75条第5号に掲げる行為 道路工事届出書(第18号様式)

(6) 条例第75条第6号に掲げる行為 露店等の開設届出書(第19号様式)

2 前項の届出は、当該届出に係る行為を行う日の7日前までに、消防長に2通提出するものとする。ただし、前項第1号から第5号までの規定に基づく届出は、緊急又は軽微なものでやむを得ないと認める場合は、口頭によることができる。

3 消防長は、第1項の届出を受理したときは、審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、第10条の2第3項の届出済印を当該届出書に押印し、1通を届出者に交付するものとする。

(消防用設備等の特例適用)

第14条 令第32条の規定による消防用設備等の設置について緩和を受けようとする者は、消防用設備等特例適用願(第20号様式)2通を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の特例適用願を受理したときは、審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、承認済印(第21号様式)を当該特例適用願に押印し、1通を申請者に交付するものとする。

(火を使用する設備等基準の特例適用)

第15条 条例第27条の規定による火を使用する設備に係る基準の特例、条例第33条の規定による火を使用する器具に係る基準の特例並びに条例第62条の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いに係る基準の特例を受けようとする者は、条例等特例適用願(第22号様式)2通を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の特例適用願を受理したときは、審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、承認済印を当該特例適用願に押印し、1通を申請者に交付するものとする。

(指定洞道等の届出)

第16条 条例第76条の規定による届出は、指定洞道等届出書(第23号様式)2通を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、届出済印を当該届出書に押印し、1通を届出者に交付するものとする。

(少量危険物の貯蔵又は取扱いの届出)

第17条 条例第77条第1項の規定による届出は、当該行為を行う日の7日前までに少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書(第24号様式)2通を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは検査し、支障がないと認めたときは、届出済印を当該届出書に押印し、1通を届出者に交付するものとする。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱い廃止の届出)

第18条 条例第77条第2項の規定により貯蔵又は取扱いを廃止したときは、遅滞なく少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(第25号様式)2通を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは検査し、支障がないと認めたときは、届出済印を当該届出書に押印し、1通を届出者に交付するものとする。

(タンクの水張検査等の申出)

第19条 条例第78条の規定によるタンク水張検査又は水圧検査(以下「タンク水張検査等」という。)の申出は、タンク水張(水圧)検査申出書(第26号様式)によって消防長に行うものとし、申出の時期は、液体の危険物を貯蔵し、又は取扱うタンクに配管その他の付属設備を取り付ける前とする。

2 消防長は、前項の申出書を受理したときは、当該検査を行い、適合したものにあっては、少量危険物等タンク検査済証(第27号様式)を申出者に交付するものとする。

(消防用設備等の工事計画書の届出)

第20条 条例第79条の規定による届出は、当該消防用設備等の設置に係る工事に着手する日の10日前までに、消防用設備等工事計画書届出書(第28号様式)2通を消防長に提出するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第21条 条例第79条の2第1項の規定による公表(以下「公表」という。)の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物であって、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する公表の対象となる防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第22条 公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、継続して行うものとする。

2 前条第1項の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市のホームページへの掲載

(2) 消防本部において、公表する事項を記載した書面の閲覧

3 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の南薩地区消防組合火災予防条例等施行規則(平成19年南薩地区消防組合規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成26年6月30日規則第28号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年5月18日規則第40号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

附則(令和3年1月12日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月26日規則第36号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和8年3月16日規則第4号)

この規則は、令和8年3月31日から施行する。

別表第1(第4条関係)

標識の種類

根拠条文

(法施行規則)

長さ(cm)

色

短辺

長辺

地

文字

「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」、「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識

第9条第4号

8以上

24以上

赤

白

スプリンクラー設備又は水噴霧消火設備の制御弁である旨を表示した標識

第14条第1項第3号ハ

第16条第3項第4号

10以上

30以上

赤

白

スプリンクラー設備の末端試験弁である旨を表示した標識

第14条第1項第5号の2ハ

10以上

30以上

赤

白

スプリンクラー設備の送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識

第14条第1項第6号ホ

10以上

30以上

赤

白

水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、蒸発性液体消火設備、粉末消火設備の手動起動装置である旨を表示した標識

第16条第3項第3号ホ(ロ)

第18条第4項第10号ロ(ホ)

第19条第5項第15号ニ

第20条第4項第12号の2イ

第21条第4項第14号

10以上

30以上

赤

白

泡消火設備のホース接続口である旨を表示した標識

第18条第4項第10号ロ(ホ)

10以上

30以上

赤

白

移動式の不活性ガス消火設備、移動式の蒸気性液体消火設備、移動式の粉末消火設備である旨を表示した標識

第19条第6項第4号

第20条第5項

第21条第5項

10以上

30以上

赤

白

屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識

第22条第1項第4号ロ

10以上

30以上

赤

白

消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押しボタンである旨を表示した標識

第25条第4項第2号

8以上

24以上

赤

白

避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識

第27条第1項第3号ロ

30以上

60以上

白

黒

連結散水設備の送水口である旨を表示した標識

第30条の3第1項第4号ニ

10以上

30以上

赤

白

連結送水管に付置する放水口及び放水口である旨を表示した標識

第31条第1項第4号

10以上

30以上

赤

白

連結送水管に付置する放水用器具を格納した箱である旨を表示した標識

第31条第1項第6号ニ

10以上

30以上

赤

白

備考 1 長さをこの表に掲げる最小限度の数値を超えるものとする場合は、短辺と長辺との比率をこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとすること。

2 「消火器」の標識には、必要に応じ、普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を附記することもさしつかえない。

別表第2(第4条関係)

標識及び掲示板等の様式


規制事項

寸法

色

標識類及び掲示板等の種類


根拠条文

幅

長さ

(cm)

地

文字




条例第13条第1項及び第3項

条例第18条第1項第7号及び第3項

条例第19条第2項

条例第20条第2項及び第3項

条例第21条第2項及び第4項

15以上

30以上

白

黒

燃料電池発電設備


である旨の標識

変電設備


急速充電設備


発電設備


蓄電池設備





水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示

条例第12条第3号

30以上

60以上

赤

白

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

条例第34条第2項

25以上

50以上

赤

白

「喫煙所」と表示した標識

条例第34条第4項

30以上

10以上

白

黒




条例第49条第2項第1号

条例第59条第3項

条例第60条第2項第1号

30以上

60以上

白

黒

危険物


を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

指定可燃物








条例第49条第2項第1号

条例第59条第3項

条例第60条第2項第1号

30以上

60以上

(注)

危険物


の品名、最大量等を掲示した掲示板

指定可燃物





定員表示板

条例第69条第4号

30以上

25以上

白

黒

満員札

条例第69条第4号

50以上

25以上

白

黒

(注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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南さつま市火災予防条例等施行規則

平成25年3月27日 規則第30号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第11編 消防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
◆ 平成25年3月27日 規則第30号
◇ 平成26年6月30日 規則第28号
◇ 平成28年3月31日 規則第24号
◇ 平成30年5月18日 規則第40号
◇ 令和3年1月12日 規則第1号
◇ 令和3年3月31日 規則第39号
◇ 令和5年3月31日 規則第20号
◇ 令和5年9月26日 規則第36号
◇ 令和8年3月16日 規則第4号