○南さつま市消防本部消防職員の立入検査証規則

平成25年3月27日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項の規定に基づき、南さつま市消防本部消防職員(以下「消防職員」という。)が立入検査の場合において示す証票(以下「立入検査証」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 立入検査証は、別記様式のとおりとする。

(交付)

第3条 立入検査証は、消防長が必要と認める消防職員に対して交付する。

(使用制限等)

第4条 消防職員は、立入検査証を消防手帳に納め、取扱いは慎重にしなければならない。

2 立入検査証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 立入検査証は、第1条に規定する法律の規定に基づき使用する場合以外は使用してはならない。

(紛失等の措置)

第5条 消防職員は、立入検査証を紛失し、若しくは破損したとき、又は記載事項に変更を生じたときは、速やかに消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出があったときは、必要に応じ立入検査証を再交付するものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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南さつま市消防本部消防職員の立入検査証規則

平成25年3月27日 規則第32号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年3月27日 規則第32号