○南さつま市社会福祉法施行細則
平成25年3月29日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
○南さつま市社会福祉法施行細則
平成25年3月29日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
平成25年3月29日 規則第41号
(令和3年4月1日施行)
◆ | 平成25年3月29日 | 規則第41号 |
◇ | 令和3年3月31日 | 規則第39号 |