○南さつま市社会福祉法施行細則
平成25年3月29日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。