○南さつま市社会福祉法人指導監査会議設置要綱
平成25年3月29日
訓令第10号
(設置)
第1条 社会福祉法人の指導監査の円滑な推進を図るため、南さつま市社会福祉法人指導監査会議(以下「指導監査会議」という。)を置く。
(掌理事務)
第2条 指導監査会議は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 指導監査の実施計画に関すること。
(2) 指導監査結果に関すること。
(3) その他指導監査の実施に関すること。
(組織)
第3条 指導監査会議は、市民福祉部長、福祉課長、子ども未来課長、福祉課社会係長、福祉課障害福祉係長、介護支援課介護給付係長、子ども未来課子ども政策推進係長をもって組織する。
2 指導監査会議に会長を置く。
3 会長は、市民福祉部長をもって充てる。
4 会長は、指導監査会議の事務を総括し、会議の議長となる。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、福祉課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 指導監査会議は、会長が必要があると認めたとき開催する。
(庶務)
第5条 指導監査会議の事務局は、市民福祉部福祉課に置く。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、指導監査会議について必要な事項は会長が定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。