○南さつま市社会福祉法人審査会設置要綱
平成25年3月29日
訓令第13号
(目的)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第32条の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可に関し、当該法人の適格性及び妥当性を審査するため、南さつま市社会福祉法人審査会(以下「法人審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 法人審査会は、市民福祉部長、福祉課長、子ども未来課長、福祉課社会係長、福祉課障害福祉係長、介護支援課介護給付係長、子ども未来課子ども政策推進係長をもって組織する。
2 法人審査会に会長を置く。
3 会長は、市民福祉部長をもって充てる。
4 会長は必要に応じて関係者に協力を求めることができる。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、福祉課長がその職務を代理する。
(審査事項)
第3条 法人審査会の審査対象は、次のとおりとする。
(1) 法人の役員及び役員の構成
(2) 法人の資産(基本財産、運用資産)
(3) 理事長の適格性
(4) 施設建設に係る借入金の償還計画
(5) 寄付予定者の適格性
(6) その他必要な事項
2 審査は、関係法令及び関係通知等に基づき行うものとする。
(会議)
第4条 法人審査会は必要に応じて会長が招集する。
2 法人審査会の議事については、公開しない。
(事務局)
第5条 法人審査会の事務局を市民福祉部福祉課内に置く。
2 事務局長には福祉課介護保険係長をもって充て、会長の命により法人審査会の事務を処理する。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、法人審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。