○南さつま市社会福祉法人審査会設置要綱

平成25年3月29日

訓令第13号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第32条の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可に関し、当該法人の適格性及び妥当性を審査するため、南さつま市社会福祉法人審査会(以下「法人審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 法人審査会は、市民福祉部長、福祉課長、子ども未来課長、福祉課社会係長、福祉課障害福祉係長、介護支援課介護給付係長、子ども未来課子ども政策推進係長をもって組織する。

2 法人審査会に会長を置く。

3 会長は、市民福祉部長をもって充てる。

4 会長は必要に応じて関係者に協力を求めることができる。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、福祉課長がその職務を代理する。

(審査事項)

第3条 法人審査会の審査対象は、次のとおりとする。

(1) 法人の役員及び役員の構成

(2) 法人の資産(基本財産、運用資産)

(3) 理事長の適格性

(4) 施設建設に係る借入金の償還計画

(5) 寄付予定者の適格性

(6) その他必要な事項

2 審査は、関係法令及び関係通知等に基づき行うものとする。

(会議)

第4条 法人審査会は必要に応じて会長が招集する。

2 法人審査会の議事については、公開しない。

(事務局)

第5条 法人審査会の事務局を市民福祉部福祉課内に置く。

2 事務局長には福祉課介護保険係長をもって充て、会長の命により法人審査会の事務を処理する。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、法人審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

南さつま市社会福祉法人審査会設置要綱

平成25年3月29日 訓令第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第13号
平成27年3月27日 訓令第8号