○南さつま市水道事業滞納整理等事務処理要綱
平成25年4月1日
水道事業管理規程第1号
南さつま市水道給水停止処分取扱要綱(平成18年南さつま市水道事業管理規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市水道給水条例(平成17年南さつま市条例第193号。以下「条例」という。)第24条の規定による水道料金の滞納整理及び条例第37条の規定による給水の停止(以下「給水停止」という。)の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(督促状)
第2条 市長は、南さつま市水道給水条例施行規程(平成17年南さつま市水道事業管理規程第11号)第20条及び南さつま市水道事業会計規程(平成26年南さつま市水道事業管理規程第4号)第18条第3項に規定する納期限を経過しても、なお納入されない水道料金(以下「未納水道料金」という。)については、当該水道料金を納入しない納入義務者(以下「未納者」という。)に対し、新たに納期限を指定し、督促状により督促するものとする。
(催告状)
第3条 市長は、未納水道料金が、前条の督促状において指定した納期限を経過しても、なお納入されないときは、未納者に対し、新たに納期限を指定し、催告状により催告するものとする。
(1) 水道料金の滞納期間が2か月以上の者
(2) 水道料金の滞納期間が2か月未満の者であって、過去において給水停止処分を受けたことがあり、悪質又は滞納常習者と判断されるもの
(3) 市長が給水停止をすることが適当と判断した者
2 給水停止日は、市長が給水停止をすることが適当と判断した者を除き、原則として給水停止通知書を送付する日の翌日から起算して7日以内の日とする。
(給水停止の執行)
第6条 市長は、未納水道料金が給水停止日の前日までに納入されないときは、未納者に対し、給水停止を執行するものとする。
(給水停止の方法)
第7条 給水停止は、給水停止を執行される者の使用する給水装置について、原則として止水栓の閉止及び閉栓キャップの取付けにより行うものとする。
(給水停止の執行中の使用者の変更)
第8条 給水停止の執行中は、原則として水道の使用者の変更は認めないものとする。
(1) 納付誓約書(第4号様式)が提出されたとき。
(2) 天災その他の災害により被害を受け、水道料金を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族が疾病等により、水道料金を納入することができないと認められるとき。
(4) 市長が給水停止を中断することが適当と判断したとき。
(1) 前条第1号に規定する納付誓約に違反したとき。
(2) 給水停止を受けた者の財産の状況その他の事情により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 市長が給水停止の中断を取り消すことが適当と判断したとき。
(給水停止の解除)
第11条 市長は、給水停止を執行された者が未納水道料金を完納したときは、給水停止を解除するものとする。
2 市長は、前項の規定により給水停止を再執行したときはその未納者に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。
2 前項による給水契約を解除する日は、給水停止を行った月から起算し、翌々月の末日とする。
3 市長は、第6条第3項の規定により給水停止の執行を通知したときは、通知した月の末日に給水停止を執行された者との給水契約を解除するものとする。
(1) 未納者の所在が不明であるとき、その他これに類するとき。
(2) 未納水道料金が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに行った給水停止については、この要綱の相当規定により行ったものとみなす。
附則(平成29年10月31日水管規程第1号)
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日水管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年11月30日から施行する。
附則(令和3年3月25日水管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。