○南さつま市水道事業滞納整理等事務処理要綱

平成25年4月1日

水道事業管理規程第1号

南さつま市水道給水停止処分取扱要綱(平成18年南さつま市水道事業管理規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市水道給水条例(平成17年南さつま市条例第193号。以下「条例」という。)第24条の規定による水道料金の滞納整理及び条例第37条の規定による給水の停止(以下「給水停止」という。)の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(督促状)

第2条 市長は、南さつま市水道給水条例施行規程(平成17年南さつま市水道事業管理規程第11号)第20条及び南さつま市水道事業会計規程(平成26年南さつま市水道事業管理規程第4号)第18条第3項に規定する納期限を経過しても、なお納入されない水道料金(以下「未納水道料金」という。)については、当該水道料金を納入しない納入義務者(以下「未納者」という。)に対し、新たに納期限を指定し、督促状により督促するものとする。

(催告状)

第3条 市長は、未納水道料金が、前条の督促状において指定した納期限を経過しても、なお納入されないときは、未納者に対し、新たに納期限を指定し、催告状により催告するものとする。

(督促状等の納期限)

第3条の2 第2条及び前条に規定する新たな納期限は、督促状又は催告状を送付する日の翌日から起算して10日目とする。ただし、当該日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日に該当するときは、これらの日の翌日とする。

(給水停止の予告)

第4条 市長は、未納水道料金が、前条の催告状において指定した納期限を経過しても、なお納入されないときは、次の各号のいずれかに該当する未納者に対し、最終納期限を指定し、給水停止予告通知書(第1号様式)により給水停止の予告を通知するものとする。

(1) 水道料金の滞納期間が2か月以上の者

(2) 水道料金の滞納期間が2か月未満の者であって、過去において給水停止処分を受けたことがあり、悪質又は滞納常習者と判断されるもの

(3) 市長が給水停止をすることが適当と判断した者

2 前項の最終納期限は、市長が特に事情があると判断した者を除き、原則として前項の給水停止予告通知書を送付する日の翌日から起算して7日目とする。ただし、当該日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日に該当するときは、これらの日の翌日とする。

(給水停止の通知)

第5条 市長は、未納水道料金が前条第1項の最終納期限を経過しても、なお納入されないときは、未納者に対し、給水停止通知書(第2号様式)により給水停止を執行する日(以下「給水停止日」という。)を通知するものとする。

2 給水停止日は、市長が給水停止をすることが適当と判断した者を除き、原則として給水停止通知書を送付する日の翌日から起算して7日以内の日とする。

(給水停止の執行)

第6条 市長は、未納水道料金が給水停止日の前日までに納入されないときは、未納者に対し、給水停止を執行するものとする。

2 市長は、前項の規定により給水停止を執行したときは、当該給水停止を執行された者に対し、給水停止執行通知書(第3号様式)により給水停止の執行を通知するものとする。

3 市長は、条例第37条第2号から第9号までの規定のいずれかに該当する者に対して給水停止を執行するときは、給水停止を執行される者に対し、その旨を通知するものとする。

(給水停止の方法)

第7条 給水停止は、給水停止を執行される者の使用する給水装置について、原則として止水栓の閉止及び閉栓キャップの取付けにより行うものとする。

(給水停止の執行中の使用者の変更)

第8条 給水停止の執行中は、原則として水道の使用者の変更は認めないものとする。

(給水停止の中断)

第9条 給水停止を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定にかかわらず、給水停止を中断することができる。

(1) 納付誓約書(第4号様式)が提出されたとき。

(2) 天災その他の災害により被害を受け、水道料金を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族が疾病等により、水道料金を納入することができないと認められるとき。

(4) 市長が給水停止を中断することが適当と判断したとき。

(給水停止の中断の取消し)

第10条 前条の規定により給水停止の中断を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その中断を取り消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する納付誓約に違反したとき。

(2) 給水停止を受けた者の財産の状況その他の事情により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 市長が給水停止の中断を取り消すことが適当と判断したとき。

(給水停止の解除)

第11条 市長は、給水停止を執行された者が未納水道料金を完納したときは、給水停止を解除するものとする。

(給水停止の再執行)

第12条 市長は、第6条第1項の規定に基づき給水停止を執行した未納者が前条に規定する給水停止の解除前に無断で止水栓を開栓し水道を使用しているときで、再度、給水を停止すべきと判断したときは、第7条の給水停止の方法又は量水器の取り外しにより、給水停止を再執行するものとする。

2 市長は、前項の規定により給水停止を再執行したときはその未納者に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。

(給水停止に伴う契約解除)

第13条 市長は、第6条第2項及び前条第2項の規定により給水停止の通知を発した後、その通知日を起算日として、条例第38条第1号の規定に該当するときは、給水停止を執行された者との給水契約を解除できるものとする。

2 前項による給水契約を解除する日は、給水停止を行った月から起算し、翌々月の末日とする。

3 市長は、第6条第3項の規定により給水停止の執行を通知したときは、通知した月の末日に給水停止を執行された者との給水契約を解除するものとする。

(督促状等の送達)

第14条 第2条の督促状、第3条の催告状、第4条の給水停止予告通知書、第5条の給水停止通知書及び第6条の給水停止執行通知書は、未納者の住所、居所、事務所又は事業所にあてて郵送等により送付するものとする。

(滞納者等に対する納付催告)

第15条 市長は、第6条に規定する給水停止の執行ができない未納者で第3条の2に規定する催告状の納期限後相当の期間を経過してもなお完納しない未納者に対し、前条に規定する送達の方法又は未納者の住所等を訪問することにより、新たに納期限を指定し、納付催告するものとする。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 未納者の所在が不明であるとき、その他これに類するとき。

(2) 未納水道料金が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに行った給水停止については、この要綱の相当規定により行ったものとみなす。

(平成29年10月31日水管規程第1号)

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年3月24日水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年11月30日から施行する。

(令和3年3月25日水管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

南さつま市水道事業滞納整理等事務処理要綱

平成25年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)