○南さつま消防署の組織に関する規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、南さつま消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に署長、副署長、係長、隊長、小隊長及び分隊長を置き、分遣隊に分遣隊長、副隊長、小隊長及び分隊長を置く。
2 署長は、南さつま消防署の所属長として消防長の指揮を受け、所属署員の教養、監督の責に任じ、所轄の消防事務を掌理する。
3 副署長は、署長を補佐して所轄の消防事務を処理し、署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 分遣隊長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所轄の消防事務を処理する。分遣隊長に事故があるとき、又は分遣隊長が欠けたときは、副隊長又は消防長が指定した者がその職務を代理する。
5 係長、隊長、小隊長及び副所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所轄の消防事務を処理する。係長、隊長、小隊長若しくは副所長に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、所属職員の先任上級者又は消防長が指定した者がその職務を代理する。
6 署員は、上司の指揮を受け、消防事務に従事する。
(担当係)
第3条 消防署及び分遣隊に次の担当係を置き、その事務の企画推進を図るものとする。
(1) 庶務消防団係
(2) 通信指令係
(3) 警防救助係
(4) 救急係
(5) 予防危険物係
(事務分掌)
第4条 担当係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務消防団係
ア 文書の収発編さん及び保存に関すること。
イ 消防団の備品等に関すること。
ウ 南さつま市火入れに関する条例(平成25年南さつま市条例第126号)に基づく火入れ許可に関すること。
エ その他庶務消防団に関すること。
オ 前号に定めるもののほか、他の係に属しないこと。
(2) 通信指令係
ア 通信機器の保守管理に関すること。
イ 通信機器の運用に関すること。
ウ 消防通信の運用に関すること。
エ 水火災その他の災害及び救急業務に係る受報並びに出動指令に関すること。
(3) 警防救助係
ア 消防水利及び地理に関すること。
イ 消防車両、機械器具等の点検整備に関すること。
ウ 警防査察に関すること。
エ 救助業務の実施に関すること。
オ 署員の訓練に関すること。
カ 消防団の教養訓練指導に関すること。
キ 消防団の定例的な行事及び計画に関すること。
ク 消防団の備品等に関すること。
ケ その他警防救助に関すること。
(4) 救急係
ア 救急業務に関すること。
イ 救急隊員の教育訓練に関すること。
ウ 救急機械器具の整備管理に関すること。
エ 救急訓練に関すること。
オ その他救急に関すること。
(5) 予防危険物係
ア 火災予防査察に関すること。
イ 南さつま市火災予防条例(平成25年南さつま市条例第1号)及び南さつま市火災予防条例等規則(平成25年南さつま市規則第30号)に定める諸届出に関すること。
ウ 婦人防火クラブ、少年少女消防クラブ、幼年消防クラブ等自主防災組織の指導に関すること。
エ 要援護者等の訪問指導の実施に関すること。
オ 危険物の許認可、承認及び指導取締り並びに液化石油ガスの保全規則に関すること。
カ 火災原因の調査及び損害調査に関すること。
キ 災害等の統計及び報告に関すること。
ク 少量危険物、準危険物及び特殊可燃物の指導取締り及び査察に関すること。
ケ 火災による災害及び消防事務諸証明に関すること。
コ 火薬類(煙火)の消費許可等に関すること。
サ その他予防危険物に関すること。
(その他)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。