○南さつま市消防本部専決規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがある場合のほか、消防本部の事務の専決等について必要な事項を定めるものとする。

(消防長の専決事項)

第2条 消防長が専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属するもの若しくは規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 消防統計の報告に関すること。

(2) 火災警報発令に関すること。

(3) 危険物製造所等の設置及び変更の許可、完成前検査並びに完成検査に関すること。

(4) 危険物製造所等の地位の承継及び廃止の届出に関すること。

(5) 危険物製造所等における危険物の種類変更及び数量変更の届出に関すること。

(6) 危険物製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いに法令違反がある場合の当該危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者に対する危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の基準に従う旨の命令に関すること。

(7) 危険物製造所等の位置、構造及び設備の法令違反に対する修理、改造、移転命令に関すること。

(8) 危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者の法令違反に対する危険物製造所等の使用停止命令

(9) 危険物保安監督者の選任及び解任の届出に関すること。

(10) 危険物製造所等の予防規程の認可及び変更命令に関すること。

(11) 指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所の立入検査、関係者に対する質問並びに関係者からの資料の提出及び報告並びに危険物の収去に関すること。

(12) 承認又は許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する当該危険物の除去又は災害防止のために必要な措置命令に関すること。

(13) 危険物製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。

(14) 危険物製造所等の仮使用承認に関すること。

(15) 危険物製造所等の設置及び変更の許可をした場合並びに危険物製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類、変更の届出を受理した場合の県公安委員会及び海上保安署への通報に関すること。

(16) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認める場合の危険物製造所等の一時停止又は制限に関すること。

(17) 水火災その他天災等による災害の証明に関すること。

(18) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

(課長等の専決の範囲及び制限)

第3条 消防本部課長及び消防署長(以下「課長等」という。)に専決させる事項は、次条から第7条までに定めるところによる。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、消防長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例となると認められること。

(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの

(3) 消防長の指揮で起案したこと。

(4) その他特に上司の決裁が必要と認められること。

(課長等の専決事項)

第4条 課長等に共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的な報告に関すること。

(2) 軽易な事件の照会及び回答に関すること。

(3) 願届の証明又は添書きに関すること。

(4) 公簿の閲覧に関すること。

(5) 軽易な許可及び承認に関すること。

(6) 所属職員の事務分担に関すること。

(7) 業務日誌その他日表類の査閲に関すること。

(8) 副署長、係長以下職員の外勤に関すること。

(9) 所属職務について諸願届出に関すること。

(10) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

(消防総務課長の専決事項)

第5条 消防総務課長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要若しくは異例に属すると認められるもの又は解釈上疑義のあるものについては、消防長の決裁を受けなければならない。

(1) 職員の通勤届書の認定に関すること。

(2) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(3) 職員の勤務評定に関する資料の収集に関すること。

(4) 消防本部庁内の取締りに関すること。

(5) 共済組合に関すること。

(6) 例規集の編集、発行及び加除整理に関すること。

(7) 文書の収受及び配布に関すること。

(8) その他軽易な人事管理に関すること。

(警防課長の専決事項)

第6条 警防課長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要若しくは異例に属すると認められるもの又は解釈上疑義のあるものについては、消防長の決裁を受けなければならない。

(1) 消防職及び団員の教育訓練に関すること。

(2) 消防通信の機能保持に関すること。

(3) 消防器材の機能保守に関すること。

(4) 火災原因の発表に関すること。

(5) 自衛消防隊の育成指導に関すること。

(6) 防火管理者の選任、解任の届出に関すること。

(7) 予防査察台帳の整備に関すること。

(消防署長の専決事項)

第7条 消防署長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要若しくは異例に属すると認められるもの又は解釈上疑義のあるものについては、消防長の決裁を受けなければならない。

(1) 所属車両の運用に関すること。

(2) 署及び所達に関すること。

(3) 所属職員の週休指定に関すること。

(4) 消防署及び分遣隊当直勤務命令等に関すること。

(5) 所属職員の訓練に関すること。

(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2及び第48条の規定に基づく自動車の点検整備に関すること。

(7) 消防気象の観測及び警備強化指令の発令に関すること。

(8) 消防署庁内の取締りに関すること。

(9) 消防通信の機能保守に関すること。

(10) 消防水利に関すること。

(11) 主管事務に係る軽易な各種統計の調査、作成及び整理並びに処理に関すること。

(12) 各種台帳の整備に関すること。

(13) 火入れ許可に関すること。

(代決の保留及び代決後の措置)

第8条 事務の代決を行う者(以下「代決者」という。)は、事務の重要度及び緊急度を考え、緊急に実施する必要がないと認められるものは、これを保留し、上司の指揮を受けなければならない。

2 代決者は、代決をした事項について上司の登庁後、直ちにその文書を閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。ただし、定例軽易なものについては、この限りでない。

(消防長の事務代決)

第9条 消防長が出張、休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、次長が代決する。次長が不在又は欠けたときは、消防総務課長が代決する。

2 消防長、次長及び消防総務課長がともに不在のときは、第2条に規定する専決事項は、警防課長が代決する。

(消防署長の事務代決)

第10条 消防署長が不在のときは、消防署副署長がその事務を代決する。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日消本訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年11月14日消本訓令第4号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

南さつま市消防本部専決規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第2号

(令和5年12月1日施行)