○南さつま消防署処務規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防署及び分遣隊(以下「消防署等」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(勤務別)

第2条 消防署等の職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とし、その割振りは別に定める。

2 前項の隔日勤務は、第1隊、第2隊の2部に分け勤務するものとする。

(署長の職責)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、部下の署員を指揮監督して法令、条例、規則及び規程の定めるところにより、管轄区域内の消防事務を執行し、消防長に対して責任を負う。

2 署長は、消防長の承認を得て、所属職員の配置を適正に決定するものとする。

(分遣隊長の職責)

第4条 分遣隊長は、上司の命を受け管内の消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、署長に対して責任を負う。

2 分遣隊長は、署長の承認を得て所属職員を適正に配置する。

(庁舎等の管理)

第5条 消防署等の長は、消防署、分遣隊の庁舎並びに配置された消防機械器具及びこれに附属する設備を管理するものとする。

2 消防署等の長は、前項に掲げるものに破損又は事故があったときは、速やかに上司に報告しなければならない。

(貸与品の管理)

第6条 消防署等の長は、所属職員の貸与品の保管及び取扱いに関し、定期的に、又は随時に検査しなければならない。

(隊長、小隊長及び分隊長)

第7条 隊長は消防司令又は消防司令補を、小隊長は消防司令補又は消防士長を、分隊長は消防士長をもって充てる。

2 隊長、小隊長及び分隊長は、上司の命を受けて分隊員を指揮監督し、南さつま市消防本部職員服務規程(平成25年南さつま市消防本部訓令第7号)第21条に基づく任務に従事するほか、次の任務に従事する。

(1) 隊員の勤務統制及び指導に関すること。

(2) 災害現場における警防活動に関すること。

(3) 積載器具の整備保存に関すること。

(4) 火災の調査に関すること。

(5) 庁舎の清潔整とんに関すること。

(6) 隊員の訓練に関すること。

3 隊長、小隊長及び分隊長は、通信及び受付勤務の勤務割を指定するものとする。

(予防査察)

第8条 署長は、所属職員に消防法(昭和23年法律第186号)第4条に規定する立入検査を実施させなければならない。

2 立入検査の実施に当たっては、警防体制に支障のないよう十分な考慮を払わなければならない。

(地理の調査並びに水利の点検及び整備)

第9条 署長は、地理の調査並びに水利の保全のため所属職員にその点検及び整備(以下「地理の調査等」という。)をさせなければならない。

2 地理の調査等に当たっては、警防体制に支障のないように十分な考慮を払わなければならない。

(諸調査)

第10条 消防署等の長は、所属職員に対し建築物の確認申請に関する調査、怪煙調査その他必要な調査を命ずることができる。

(出動体制)

第11条 消防署等の長は、火災発生のおそれのあるときその他必要のあるときは、所属職員の出動訓練を実施し、災害出動の万全を期さなければならない。

(公印)

第12条 署長の公印は、署長が保管するものとする。

(署長の命令形式)

第13条 署長が消防署等職員に達する命令は、令達をもってしなければならない。

2 署長は、消防署等職員に口頭をもって命令したときは、その要旨を記録しておかなければならない。ただし、個々に対する命令で書類決裁によるものは、この限りでない。

(報告)

第14条 署長は、毎日勤務交替後、速やかに所属隊の警防体制を消防長に報告しなければならない。

(業務日誌)

第15条 消防署等に業務日誌を備え、隊員の勤務状況を詳細に記録し、消防署にあっては署長に、分遣隊にあっては分遣隊長に提出しなければならない。

2 署長は、前項の業務日誌を消防長に提出しなければならない。

3 分遣隊長は、第1項の業務日誌を翌月の1日までに署長を経由して消防長に提出しなければならない。

(通信一覧表)

第16条 消防署等の長は、通信一覧表を点検のうえ、消防署にあっては勤務交替後、分遣隊にあっては翌月の1日までに署長を経由して、消防長に提出しなければならない。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

南さつま消防署処務規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第3号

(令和5年4月1日施行)