○南さつま市消防本部消防職員委員会の運営に関する要綱

平成25年4月1日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成25年南さつま市規則第27号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の推薦区分)

第2条 規則第5条第1項及び第7条第1項に規定する消防職員の推薦は、消防本部、南さつま消防署、大笠分遣隊、坊津分遣隊及び金峰分遣隊(以下「所属」という。)ごとに、委員会の委員及び意見取りまとめ者それぞれ1人とする。

(委員の推薦報告等)

第3条 委員及び意見取りまとめ者の推薦は、所属ごとの話合いによるものとする。

2 前項の話合いの取りまとめは、消防本部にあっては消防総務課長、消防署にあっては署長、分遣隊にあっては分遣隊長とする。

3 委員及び意見取りまとめ者の推薦が決定したときは、前項に規定する者は、南さつま市消防本部消防職員委員会委員の推薦報告書(第1号様式)により消防長に報告するものとする。

(委員の指名方法)

第4条 規則第5条第1項及び第7条第1項の規定による委員の指名は、辞令の交付により行う。

(委員の職務)

第5条 委員は、委員長が招集する委員会に職務として出席するものとする。

(意見の提出等)

第6条 規則第8条に規定する職員の意見は定められた期限内に、意見取りまとめ者を経由して、又は直接委員会に提出するものとする。

(委員会の開催時期等)

第7条 規則第9条第1項に規定する委員会の会議(以下「会議」という。)は、年度の前半に1回開催するものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により年度の前半に開催することが困難なときは、委員長が別に定める日に開催するものとする。

2 会議は、前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催できるものとする。

(審議結果の区分)

第8条 規則第10条の消防長の定める区分は、次のとおりとする。

(1) 実施することが適当であるもの

(2) 諸課題を検討する必要があるもの

(3) 実施は困難であると考えられるもの

(4) 現行どおりでよいもの

(委員会の意見の処置)

第9条 委員長は、会議の結果を南さつま市消防本部消防職員委員会意見書(第2号様式)により消防長に提出するものとする。

2 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重し、処置結果の要旨を適切な方法で職員へ周知するものとする。

(議事録)

第10条 会議の議事録は、次の事項を記録するものとする。

(1) 会議の開催場所及びその月日時

(2) 出席した委員の氏名

(3) 会議に付した議案の件名

(4) 委員の意見の要旨及び結果

(5) その他会議において委員長が必要と認める事項

(委員会の運営等)

第11条 会議には、委員長、委員及び委員会の庶務を担当する消防総務課の職員が出席するものとし、代理出席は認めないものとする。

2 職員から提出された意見に対する審議については、原則として継続審議の取扱いをすることなく審議の結果を得るものとする。

3 委員会の庶務は、職員から提出された意見について、委員が審議しやすいように資料の収集、意見の集約等を事前に調整しておくものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年11月27日消本訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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南さつま市消防本部消防職員委員会の運営に関する要綱

平成25年4月1日 消防本部訓令第4号

(令和5年4月1日施行)