○南さつま市消防本部消防吏員昇任規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市消防本部職員のうち消防吏員(以下「吏員」という。)の昇任に関し必要な事項を定めるものとする。
(試験及び選考の告知)
第3条 消防長は、試験又は選考を実施するときは、該当する吏員に対し、試験又は選考の対象となる階級、日時、試験科目、受験手続等必要な事項について、適切な方法により告知するものとする。
(1) 消防司令補試験 消防士長として5年以上の勤務年数を有する吏員
(2) 消防士長試験 消防副士長として5年以上の勤務年数を有する吏員
(3) 消防副士長試験 消防士としてそれぞれ学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学修了の者にあっては2年以上、短期大学修了の者にあっては4年以上、その他の者にあっては6年以上の勤務年数を有する吏員
(試験の方法)
第5条 吏員の試験は、筆記試験、口述試験及び術科試験により行うものとする。
(1) 消防司令補試験 論文
(2) 消防士長試験及び消防副士長試験 次に掲げる科目
ア 一般教養
イ 地方自治法及び地方公務員法
ウ 消防関係法規
エ 火災防ぎょ
オ 予防技術
カ 救急及び機械運用
キ その他消防に関係する科目
2 口述試験及び術科試験は、筆記試験に合格した吏員について、次に掲げるところにより行う。
(1) 口述試験 人物及び実務能力等の客観的な評定
(2) 術科試験 次に掲げる術科能力の客観的な評定
ア 点検、礼式及び訓練
イ 消防操法
ウ 隊の指揮
3 前項の試験の実施に当たっては、次に掲げる事項により吏員の評定を行うことができるものとし、その方法は、別に定める勤務評定実施基準による。
(1) 勤務評定
(2) 経歴評定
4 前2項の規定にかかわらず、消防長が特に必要と認める場合は、口述試験及び術科試験の全部又は一部を実施しないことができる。
(受験手続)
第7条 試験を受験しようとする吏員は、昇任試験受験申込書(第1号様式)を所属長を経由し、消防長に提出しなければならない。
(名簿からの削除)
第9条 消防長は、名簿に登載された吏員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除する。
(1) 試験において不正な行為があったことが明らかになった場合
(2) 当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くに至った場合
2 前項第1号の規定により名簿から削除された吏員は、当該削除された日以後2年間は試験を受けることができない。
(選考による昇任)
第10条 次に掲げる昇任は、選考により行うことができる。
(1) 消防司令補から消防司令への昇任
(2) 消防士長から消防司令補への昇任
(3) 吏員が特に危険な職務を積極的に遂行し、そのため死亡し、若しくは再び消防の職務を遂行することができないまでに高度障害の状態になって3月以内に死亡したときは、その者の現階級の上位2階級まで、又は再び消防の職務を遂行することができないまま高度障害の状態になったときは、その者の現階級の上位1階級までへの昇任
(選考における内申)
第11条 選考により吏員を昇任させる場合においては、その昇任が適当と認められる吏員について、昇任選考適任者内申書(第4号様式)により、消防本部にあっては係長が課長を経由し、消防署にあっては隊長が署長を経由し、分遣隊にあっては分遣隊長が署長を経由し、次長から消防長に内申するものとする。
(選考の方法)
第12条 選考は、吏員が昇任することとなる階級の職務遂行能力を有するかどうかを判断するものとし、別に定める方法により、勤務評定、経歴評定及び人物考査を行う。
(合格通知及び名簿登載)
第13条 第8条の規定は、選考により吏員を昇任させる場合に準用する。
(昇任試験委員会)
第14条 試験及び選考を適正に行うため、消防本部に昇任試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第15条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、消防長とし、委員は、適任と認める者のうちから消防長が任命する。
3 委員長は、試験及び選考に関する一切の事務を統括し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員会の庶務は、消防総務課において処理する。
(委員会の事務)
第16条 委員会の事務は、次のとおりとする。
(1) 試験及び選考の実施に関すること。
(2) 試験及び選考の実施について必要な事項を調査すること。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過処置)
2 この訓令の施行の際、現に消防司令、消防司令補、消防士長及び消防副士長の階級にある者は、この訓令により昇任したものとみなす。
附則(令和2年10月20日消本訓令第2号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日消本訓令第6号)
この訓令は、令和5年12月21日から施行する。