○南さつま市消防本部職員の勤務時間等に関する規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年南さつま市条例第28号。以下「条例」という。)及び南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年南さつま市規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、南さつま市消防本部職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。
2 任命権者が特に必要と認める職員については、前項の規定にかかわらず、勤務を別に指定することができる。
(勤務時間)
第3条 毎日勤務に服する職員(以下「毎日勤務者」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 隔日勤務に服する職員(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの24時間交替制とし、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分となるよう指定するものとする。
3 隔日勤務者で、任命権者が定める勤務時間及び休憩時間の割振りにより勤務に従事する者以外の者は、午後10時から翌日の5時までの間、その者の休憩時間に限り仮眠することができる。
(休憩時間)
第4条 毎日勤務者及び隔日勤務者の休憩時間は、別表のとおりとする。
2 職員は、休憩時間中であっても許可なくみだりに勤務場所を離れてはならない。休憩中に外出しようとする場合は、課長、署長及び分遣隊長(以下「所属長」という。)の承認を得なければならない。
3 職員は、休憩時間中に火災その他の災害が発生したときは、直ちに勤務体制に応じなければならない。
(勤務時間等の繰上げ又は繰下げ)
第5条 所属長は、任命権者の承認を得て業務の都合上必要があるときは、勤務時間及び休憩時間の始期及び終期において必要な時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 休憩時間に通信勤務その他の勤務及び災害出動等に従事したときは、それぞれの従事した時間を前後に繰り上げ、又は繰り下げるものとする。
(週休日)
第6条 毎日勤務者の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。
2 隔日勤務者の週休日は、4週間を通じて8日を指定するものとする。この場合において、週休日は毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないよう、所属長は指定しなければならない。
3 前項に規定する週休日は、2日を単位とし、連続4日以上を継続して指定してはならない。
(休日)
第8条 毎日勤務者は、条例に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 隔日勤務者は、勤務しないことにつき任命権者が特に認める場合を除き、条例に規定する休日においても、勤務しなければならない。
(1) 正規の勤務時間外の勤務 時間外勤務命令簿(第1号様式)
(2) 休日における正規の勤務時間中の勤務 休日勤務命令簿(第1号様式)
(3) 夜間等における正規の勤務時間中の勤務 特殊勤務命令簿(第2号様式)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月14日消本訓令第3号)
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
勤務区分 | 休憩時間 |
毎日勤務者 | 午後零時から午後1時 |
隔日勤務者 | ア 午後零時から午後1時 イ 午後5時15分から午後5時45分 ウ 午後10時から翌日の午前5時。ただし、午後10時から翌日の午前5時までの間に通信勤務に従事した者については、1時間繰り下げることができる。 |