○南さつま市消防本部消防吏員手帳規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市消防本部消防吏員に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 手帳の制式は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)別表のとおりとする。

(記載事項)

第3条 手帳は、命令その他職務に関し、必要な事項を記載する。

(取扱い)

第4条 手帳は、丁重に取扱い、他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは使用させてはならない。

(貸与)

第5条 手帳は、新たに消防吏員となったときに貸与するものとする。ただし、亡失した場合、再貸与することができる。

(貸与替)

第6条 手帳は、次の場合に貸与替えを行うものとする

(1) 表紙が甚だしく損傷したとき。

(2) 恒久用紙は、昇任したとき又ははりつけた写真が不鮮明になったとき。

(3) 記録用紙は、余白がなくなったとき。

(再貸与の手続)

第7条 手帳を亡失したときは、遅滞なくこれを消防手帳再貸与申請書(第1号様式)により、消防長に申請しなければならない。

(貸与替えを行う場合の取扱い)

第8条 手帳の貸与替えを必要とする者は、消防手帳貸与替え申請書(第2号様式)により、消防長に申請しなければならない。

2 記録用紙の貸与替えを受けた者は、旧用紙を1年間保存するものとする。

(返納)

第9条 辞職する者、退職する者又は前条第1項に規定する者は、手帳を消防総務課長に返納するものとする。

(手帳台帳)

第10条 消防総務課長は、手帳の貸与又は返納があったときは、消防吏員手帳台帳(第3号様式)を整理しなければならない。

(査閲)

第11条 消防長は、年1回以上手帳の査閲をしなければならない。

2 前項の査閲は、消防司令補以上の監督員をして行わせることができる。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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南さつま市消防本部消防吏員手帳規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第8号

(平成25年4月1日施行)