○南さつま市消防本部職員被服等貸与規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市消防本部職員(以下「職員」という。)に対する服制及び被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 職員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)のとおりとする。
(貸与品目、着用期間及び貸与期間等)
第3条 職員に対して貸与する被服等(以下「貸与品」という。)は、第1種被服等及び第2種被服等とし、その品目、貸与期間及び着用期間等は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、数量を増減し、又は貸与期間及び着用期間を伸縮することができる。
2 貸与期間は、任命の日を基準に別表の貸与期間ごとに起算する。ただし、救助服については、救助隊員に任命されたときとする。
3 貸与品が正常な使用により損傷して引き続き使用に耐えないと消防長が認めたときは、これを取り換えることができる。
(1) 第1種被服等は、貸与品を有効に、かつ、無駄なく運用するため点数制とし、消防長が別に定める持ち点の算定基準により算定した各人の持ち点の範囲内において希望貸与する。ただし、最大使用期間の範囲内においてこれを希望取得するものとし、持ち点の翌年度への繰り越しはできないものとする。
(2) 第2種被服等は、長期の使用により損耗し、又は身体の変化によって使用に耐えないと認められるとき、これを貸与する。
2 貸与希望品目の変更は、特別の事情がない限り認められないものとする。
(貸与品の使用及び保管)
第5条 貸与品の貸与を受けた職員は、その使用及び保管について、最善の注意を払わなければならない。
(事故の報告及び弁償責任)
第6条 貸与品が盗難され、又は遺失し、若しくは損傷した場合は、貸与被服等事故報告書(別記様式)により、速やかに所属長を経て消防長に報告しなければならない。
2 自己の怠慢又は不注意によって生じた貸与品の事故については、弁償又はこれに対する相当の責任を負わなければならない。
(返納)
第7条 職員が退職等により職員の地位を有しなくなったとき、又は死亡したときは、当該職員又は貸与品を所持する者は、当該貸与品を、速やかに返納しなければならない。ただし、第1種被服等で貸与期間を終了したものについては、この限りでない。
(返納貸与品の処分)
第8条 返納された貸与品で、更に使用に耐えると認められるものは、これを貸与品に充てることができる。この場合における当該貸与品の貸与期間は、第3条第1項ただし書の規定による。
2 返納された貸与品で、使用に耐えないものは、必要な手続きを経て処分する。
(貸与品の出納)
第9条 消防総務課長は必要な帳簿を備え、常に貸与品の出納及び必要な事項を記録しなければならない。
(その他)
第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 品目 | 貸与期間 | 着用期間 | 摘要 |
第一種被服等 | 夏制服(下衣) | 2年 | 5月1日~10月31日 | 転入・新規採用者は初年度2着 |
夏制服(長袖) | 4年 | 5月1日~5月31日 10月1日~10月31日 | 転入・新規採用者は初年度2着 | |
夏制服(半袖) | 2年 | 6月1日~9月30日 | 転入・新規採用者は初年度2着 | |
夏活動服(上・下衣) | 2年 | 5月1日~10月31日 | 転入・新規採用者は初年度2着 | |
夏活動服略衣 (Tシャツ) | 2年 | 5月1日~10月31日 | 転入・新規採用者は初年度2着 | |
夏活動服略衣 (ポロシャツ) | 2年 | 5月1日~10月31日 | ||
冬活動服(上・下衣) | 2年 | 11月1日~4月30日 | 転入・新規採用者は初年度2着 | |
救助服(上・下衣) | 2年 | 年間 | ||
夏救急服(上・下衣) | 2年 | 5月1日~10月31日 | ||
冬救急服(上・下衣) | 2年 | 11月1日~4月30日 | ||
ブルゾン | 6年 | 11月1日~4月30日 | ||
アポロキャップ | 3年 | 年間 | ||
ネクタイ | 4年 | 随時 | ||
バンド(制服用) | 4年 | 随時 | ||
バンド(活動服用) | 4年 | 年間 | 転入・新規採用者は初年度2本 | |
バンド(救助服用) | 4年 | 年間 | ||
バンド(救急服用) | 4年 | 年間 | ||
短靴 | 2年 | 年間 | ||
編上靴 | 2年 | 年間 | ||
雨靴 | 4年 | 年間 | ||
出動雨靴 | 4年 | 年間 | ||
作業用皮手袋 | 1年 | 年間 | ||
エンブレム | 4年 | 年間 | 転入・新規採用者は初年度2枚 | |
消防長が必要と認めるもの | ||||
第二種被服等 | 冬制服(上・下衣) | ― | 11月1日~4月30日 | |
夏制帽 | ― | 5月1日~10月31日 | ||
冬制帽 | ― | 11月1日~4月30日 | ||
防火衣 | ― | 年間 | ||
防火用長靴 | ― | 年間 | ||
防火用ヘルメット | ― | 年間 | ||
救助用ヘルメット | ― | 年間 | ||
雨衣 | ― | 年間 | ||
えり章 | ― | 年間 | ||
階級章 | ― | 年間 | 転入・新規採用者は初年度2個 昇任者は2個 | |
警笛 | ― | 年間 |
備考 貸与品は摘要欄に定めるもののほかは、すべて単品とする。