○南さつま市消防本部消防表彰規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市消防本部職員及び一般消防協力者の表彰取扱いに関し必要な事項を定める。
(消防職員表彰)
第2条 消防職員であって、次の各号のいずれかに該当するときは、消防長はこれを表彰する。
(1) 水火災その他災害の予防、警戒、防ぎょ及び人命救助に当たり、抜群の活動をし、他の模範となる者
(2) 消防機械、器具等の改善促進に特別の功績のある者
(3) 行状方正勤務に勉励し、事務熟達、特に成績優秀で他の模範となる者
(4) その他消防上特に功労のある者
(団体表彰)
第3条 顕著な業績のある係、分隊等の表彰は、前条の規定に準じて行う。
(協力者表彰)
第4条 消防職員以外の個人又は団体であって、次の各号のいずれかに該当する功労があると認めると場合には、感謝状を授与する。
(1) 火災の予防、警戒又は鎮圧に対する協力援助
(2) 水火災現場における人命救助
(3) 防火思想の普及及び消防施設に対する協力援助
(4) その他消防に対して行った協力援助で特に功労が認められる者
(表彰の方法)
第5条 表彰は賞状又は感謝状のほか、記念品等を贈ることができる。
(表彰審査委員会の設置)
第7条 被表彰者の選考及び表彰に関する事項を審査し、表彰の適正を期すため、消防本部に表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、消防長とし、審査に関する事務を統括する。
3 委員は、次長及び所属長その他消防司令以上の者で消防長が指名した者を充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、上席委員がこれを代理する。
5 委員長及び委員は、自己に重大な関係を有する事件の調査審議に加わることはできない。
(委員会書記)
第9条 委員会に書記を置き、消防総務課員を充てる。
2 書記は、委員長の指揮を受け、委員会の庶務に従事する。
(表彰の取消し)
第10条 表彰を受けるべき者が、表彰前に禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒処分を受け、若しくは消防職員としてふさわしくない非行があった場合は、これを取り消すものとする。
(授与の承継)
第11条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、その在職又は生前の日付にさかのぼってこれを表彰する。
(必要な事項)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。