○南さつま市消防本部職員の私用車の公務使用に関する規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市消防本部職員が私用車を公務のため使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号のとおりとする。

(1) 私用車 職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車等をいう。

(私用車の登録)

第3条 職員は、私用車の公務使用にあたっては、あらかじめその車種、登録番号等について別記様式により登録し、内容に変更が生じた場合は速やかに再登録しなければならない。

(許可の申請)

第4条 職員は、旅行命令を受けて私用車で旅行する場合は、あらかじめ旅行命令簿により消防長にあっては副市長、次長以下にあっては消防長(以下「副市長等」という。)の許可を受けなければならない。

(私用車の許可)

第5条 副市長等は、前条に規定する許可の申請があったときは、次の各号いずれにも適合している場合に限り、許可することができる。

(1) 第3条の規定により、私用車を登録してある者であること。

(2) 職員としての在職期間が1年以上である者であること。

(3) 公用車を使用できない正当な事由があること。

(4) 通常の交通機関を使用した場合には、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(5) 旅行命令が鹿児島県内(離島を除く。)であること。

(6) 他人の生命又は身体を害した場合の損害賠償について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)に定める責任保険の契約をし、かつ、任意保険契約を締結していること。

(運転者の義務)

第6条 運転者は、道路交通に関する法令に違反することのないようにするとともに、法令に違反したとき、及び交通事故の当事者になったとき、又は旅行命令に従って旅行することができなくなったときは、直ちに必要な措置を行い、その状況を副市長等に即報し、その後、速やかに交通事故報告書を提出しなければならない。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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南さつま市消防本部職員の私用車の公務使用に関する規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部訓令第11号