○南さつま市消防本部訓練時安全管理要綱

平成25年4月1日

消防本部訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、訓練時における安全管理その他に関し必要な事項を定め、もって事故防止に資することを目的とする。

(訓練の計画的実施)

第2条 消防長又は所属長(消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては消防署長、分遣隊にあっては分遣隊長をいう。以下同じ。)は、訓練を安全かつ確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を立て、訓練の計画的実施に努めなければならない。

(訓練実施計画)

第3条 消防長又は所属長は、訓練を実施する場合には、訓練実施責任者にあらかじめ訓練実施計画を作成させなければならない。

2 前項の訓練実施計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 訓練の日時

(2) 訓練の種目

(3) 訓練の目標及び内容

(4) 訓練場所(施設)及び使用資器材

(5) 訓練参加職員数

(6) 訓練参加職員の任務分担

(7) 訓練時における安全管理に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 訓練実施責任者は、前項に定める訓練実施計画のうち、同項第7号の訓練時における安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、安全責任者と協議の上、これを作成しなければならない。

(安全管理計画)

第4条 安全責任者は、安全管理計画に従い安全管理業務を円滑に実施するため、訓練の実施前、実施中及び実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。

(訓練前教育)

第5条 訓練実施責任者は、訓練を実施する場合には、訓練実施計画をもって、訓練の内容、方法等を職員に十分理解させるとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。

(訓練終了後の検討)

第6条 訓練実施責任者又は安全責任者は、訓練終了後、訓練参加職員の全部又は一部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。

(記録等)

第7条 訓練実施責任者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ、消防長又は所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練実施計画に関する記録

(2) 訓練の実施に関する記録

(3) 訓練中の事故に関する記録

(4) 前3号に掲げるもののほか、訓練に関する記録

2 安全責任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ、消防長又は所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録

(2) 安全点検に関する記録

(3) 事後検討に関する記録

(4) 前3号に掲げるもののほか、訓練における安全管理に関する記録

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

南さつま市消防本部訓練時安全管理要綱

平成25年4月1日 消防本部訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部訓令第13号
令和5年3月10日 消防本部訓令第1号