○南さつま市消防本部潜水業務規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第17号
(目的)
第1条 この規程は、自給気式潜水器具を使用して実施する潜水に関し必要な事項を定め、もって潜水業務の万全を期することを目的とする。
(1) 自給気式潜水 自ら携行するボンベから吸気を受けて潜水することをいう。
(2) 潜水業務 潜水作業又は潜水訓練をいう。
(3) 潜水作業 自給気式潜水により行う作業をいう。
(4) 潜水訓練 自給気式潜水の練達の維持及び向上を図るために行う訓練をいう。
(5) 潜水指揮者 消防本部警防課長及び消防署長をいう。
(6) 潜水隊長 現場において潜水員及び潜水補助員を直接指揮する者をいう。
(7) 潜水員 潜水隊長の命令を受け、潜水業務を実施するものをいう。
(8) 潜水補助員 潜水隊長の命令を受け、潜水員の潜水器具の装着その他潜水員を補助する者をいう。
(潜水隊員)
第3条 潜水隊は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条に定める潜水士免許試験に合格し、免許の交付を受けた者の中から消防長が指名し、潜水隊員名簿(第1号様式)に登載するものとする。
2 潜水隊員は、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号。以下「規則」という。)第38条の医師による健康診断の結果、自給気式潜水業務に支障がないと判断された者でなければならない。
(潜水隊の所管)
第4条 潜水隊は、消防本部警防課の所管とする。
(潜水隊の編成)
第5条 潜水隊は、2名以上をもって編成する。
2 潜水隊が複数に分かれた場合は、それぞれの班に責任者を置く。
(潜水資器材)
第6条 潜水資器材は、南さつま消防署に配備するものとする。
2 潜水隊員は、潜水資器材の保全に努め、潜水業務の実施に際してその使用に支障を来さないようにしなければならない。
3 潜水資器材の維持管理は、潜水隊員で行うものとし、点検については、潜水資器材点検簿(第2号様式)により、月1回及び使用の都度行うものとする。
(出動区域)
第7条 潜水隊の出動区域は、管内の海岸、河川、池、沼等とする。ただし、消防長が必要と認めるときは、管轄区域外にも出動させることができるものとする。
(出動指令)
第8条 潜水隊の出動は、消防長の命を受け潜水指揮者の出動指令に基づき発するものとする。
2 潜水指揮者は、当該事故概要の適確な把握に努めるとともに、必要に応じて関係機関に通報するものとする。
(現場指揮)
第9条 潜水作業の現場指揮は、潜水指揮者とする。ただし、指揮者不在の時は、次の職にある者があたる。
(潜水作業)
第10条 潜水作業は、人命救助のための水中における作業その他消防長が必要と認める水中における作業とする。
(活動報告)
第11条 潜水隊長(潜水隊長に事故あるときは、潜水指揮者が指名する者を含む。以下同じ。)は、潜水作業に従事したときは、速やかに南さつま市消防本部救助業務規程(平成25年南さつま市消防本部訓令第16号)第13条に定める救助活動報告書又は消防長が指定する報告書により消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告書に加え、必要に応じ現場略図又は写真等を添付するものとする。
(潜水訓練)
第12条 潜水隊長は、自給気式潜水の練達の維持及び向上を図るため、潜水訓練の計画を作成し、消防長の承認を得なければならない。
(潜水の基準)
第13条 潜水業務の指揮者及び潜水隊員は、潜水業務を実施するときは、次の各号に定める基準を守らなければならない。
(1) 水深は、10メートル未満とする。ただし、人命救助の場合又は潜水指揮者が判断し必要と認めた場合は、20メートル未満とすることができる。
(2) 水温は、摂氏7度以上とする。ただし、人命救助の場合又は潜水指揮者が判断し必要と認めた場合は、この限りではない。
(3) 海潮流及び水流速度は、1ノット以下とする。ただし、海潮流及び水流速度が1ノットを超えるときは、潜水指揮者が判断し決定することができるものとする。
(4) 水中の視界は0.5メートル以上とする。ただし、人命救助の場合又は水中及び水面が静かなときであり、潜水指揮者が判断し必要であると認めた場合は、この限りではない。
(5) 潜水業務は、日の出から日没までの間に実施するものとする。ただし、緊急を要する人命救助の場合であって、事故現場の活動位置が特定でき、かつ、水面及び水中の照明を確保することができるときは、潜水指揮者が判断し決定することができるものとする。
(6) その他消防長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(安全対策)
第14条 潜水隊長は、潜水業務を実施するときは、潜水員の健康状態が潜水作業に適するか確認をしなければならない。
2 潜水隊長は、潜水業務を実施するときは、潜水員の使用する潜水圧力調整器等を点検するとともに、水中時計、水深計及び水中ナイフを携行させるほか、救命胴衣を着用させなければならない。
3 潜水補助員は、潜水員の装備着用に際し、これを補助するとともに装備の点検を実施し、潜水を開始する直前潜水員に対し、使用するボンベの給気能力を知らせなければならない。
4 暗所・閉所又は船舶等の直下において潜降し、又は浮上するときは、水深を表示した下がり綱を備えて、これを潜水隊員に使用させなければならない。
5 水深10メートル以上の場所において潜水業務を行うときは、規則第27条に定める作業時間の基準に従って当該業務に従事させなければならない。
6 潜水員が浮上を行うときは、毎分10メートル以下とする。ただし、水深10メートル以上から浮上する場合には、規則第32条(浮上の特例等)の規定を準用する。
7 潜水隊長は、潜水業務中に危険を予知した場合は、潜水業務の中止を命じなければならない。
(潜水隊員の定期健康診断)
第16条 消防長は、規則第38条(健康診断)の規定により定期健康診断を実施し、潜水隊員の健康状態が自給気式潜水に適するものであることを確認するとともに、潜水隊長は、その健康診断の個人表を潜水経歴簿に綴るものとする。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日消本訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。