○南さつま市消防本部救命索発射銃取扱規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、救命索発射銃の保管、取扱い等について、その安全性を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(保管及び管理)

第2条 救命索発射銃は、鹿児島県公安委員会へ申請している所定の場所に保管しなければならない。

2 保管責任者は、消防本部警防課長とし、その保管等の管理責任者は消防署長(以下「署長」という。)とする。

3 救命索発射銃の所持許可証は、署長において保管するものとする。

(使用及び取扱要領)

第3条 救命索発射銃の使用責任者(救命索発射銃の使用訓練時における上級隊員をいう。以下「使用責任者」という。)は、救命索発射銃を使用しようとするときは、救命索発射銃使用報告書(第1号様式)により、消防長に報告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、その使用後に報告するものとする。

2 救命索発射銃の使用において事故等が生じた場合は、使用責任者は、直ちに、救命索発射銃事故等報告書(第2号様式)により、消防長へ報告しなければならない。

3 救命索発射銃は、使用の都度又は毎月1回以上点検及び手入れを行い、機能維持に努めること。

4 救命索発射銃の取扱いについては、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 使用後及び点検時には常に銃身内及び弾体に潤滑油を塗布すること。

(2) 発射及び発射訓練は危害防止のため、飛弾距離は適当な判断の基に誘導ロープの長さを調整し、前方及び周囲の安全を確認してから発射すること。

(3) 空気式救命索発射銃については、15メガパスカルを超える圧力が入ったときは、空打ちし、再度充填すること。なお、銃の作動を確認するため、月に2回程度試射(空打ちでも可)すること。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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南さつま市消防本部救命索発射銃取扱規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部訓令第18号