○南さつま市消防本部消防通信規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第19号
(目的)
第1条 消防通信指令業務は、南薩3市消防通信指令事務協議会(以下「協議会」という。)で管理運用し、消防通信機能を十分に発揮して、消防行政の合理的運営を図ることを目的とする。
(管理運用)
第2条 消防通信の管理運用は、南薩3市消防指令センター消防通信規程(平成27年協議会訓令第3号)、南薩3市消防通信指令事務協議会情報管理規程(平成27年協議会訓令4号)及び南薩3市消防通信指令事務協議会情報管理運用要領(平成27年協議会訓令第6号)を準用する。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、通信の取扱いに必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日消本訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月2日消本訓令第2号)
この訓令は、令和5年11月5日から施行する。