○南さつま市消防水利の点検及び整備並びに地理調査に関する規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市消防本部管内の消防水利の点検及び整備並びに地理調査について必要な事項を定めるものとする。
(調査及び整備)
第2条 消防水利の点検及び整備並びに地理調査は、定期又は随時に、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 消火栓については、土砂等の掘上げ、枠及び蓋の破損並びに漏水等について点検し、常時使用可能な状態に整備すること。
(2) 防火水槽については、常に満水の状態におくとともに、マンホールの開蓋及び埋設並びに防護棚等について点検し、消防活動上の支障及び危険のないよう整備すること。
(3) 前2号に掲げる以外の消防水利については、消防車両の部署及び吸水について支障のないよう整備すること。
(4) 地理調査については、消防車両の運行及び消防活動上の支障の有無について調査すること。
(点検及び整備上の留意事項)
第4条 消防水利の点検及び整備上の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 車両による整備の場合は、交通の妨げとならず、及び消防水利の整備に支障とならない位置に車両を駐車し、並びにヘルメットを着用し、監視人を立て、及びセーフティコーン等を活用すること。
(2) 単独で整備する場合は、ヘルメットを着用して行うこと。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日消本訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月21日消本訓令第15号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。