○南さつま市防火対象物点検報告に関する事務処理要綱

平成25年4月1日

消防本部訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2の規定による防火対象物点検報告の事務処理要綱について必要な事項を定めるものとする。

(点検報告を必要とする防火対象物)

第2条 法第8条の2の2第1項の規定により点検結果の報告を必要とする防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令37号)第4条の2の2に規定する防火対象物とする。

(報告)

第3条 前項の報告は、防火対象物点検結果報告書(以下「点検報告書」という。)2部を、消防長に提出することにより行うものとする。

(受付事務)

第4条 消防署及び分遣隊(以下「消防署等」という。)は、点検報告書の提出があった場合は、防火対象物点検報告処理簿(別記様式)に記載するものとする。

(審査)

第5条 消防署等が行う点検報告書の審査は、書類審査又は立入検査等における指導事項を参考とし、必要に応じて立入検査を行い消防長の決裁を受けるものとする。

(不備事項に対する処理)

第6条 報告書の各事項の不備事項については、口頭による改善指導及び査察計画に基づく立入検査の際の是正指導を行うものとする。ただし、不備事項が火災予防上支障があると認められるもの又は点検報告書が査察台帳の内容と異なるものについては、速やかに立入検査を行い、不備事項の是正及び確認を行うものとする。

(点検報告書の保管)

第7条 点検報告書は、提出日から3年間査察台帳に添付しておくものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の南薩地区消防組合防火対象物点検報告に関する事務処理要綱の規定(平成19年南薩地区消防組合告示第15号)によりなされた事務処理は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

南さつま市防火対象物点検報告に関する事務処理要綱

平成25年4月1日 消防本部訓令第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部訓令第27号
令和5年3月10日 消防本部訓令第1号