○南さつま市消防本部予防技術資格者認定に関する事務処理要綱

平成25年4月1日

消防本部訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に定める予防技術資格者の認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(予防技術資格者の認定及び区分)

第2条 消防長は、資格者告示第1条各号及び附則第4項各号に規定する要件を満たす消防職員(以下「職員」という。)に対し、次に掲げる区分に従い、予防技術資格者として認定するものとする。

(1) 防火査察専門員

 資格者告示第1条第1号に規定する消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した職員

 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する職員(平成23年3月31日までに消防長に認定された職員に限る。)

(2) 消防用設備等専門員

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した職員

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する職員(平成23年3月31日までに消防長に認定された職員に限る。)

(3) 危険物専門員

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した職員

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する職員(平成23年3月31日までに消防長に認定された職員に限る。)

2 消防長は、前項の規定による認定をしたときは、予防技術資格者認定証(第1号様式)を交付するとともに、予防技術資格者名簿台帳(第2号様式)を作成して、必要事項を記録するものとする。

3 資格者告示第1条各号及び附則第4項第1号に規定する予防業務又は指定予防業務に従事した年数は、消防長が職員の勤務経歴により判断する。

(予防技術資格者の配置)

第3条 消防長は、火災の予防に関する業務等を的確に行うため、火災の予防を担当する係(係に相当する組織を含む。)に、前条第1項各号の区分に応じた資格を有する予防技術資格者を配置できない場合は、他の予防技術資格者をもって充てることができる。

(予防技術資格者の資質等)

第4条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に予防に関する高度な知識及び技術を習得するよう努めるものとする。

2 消防長は、必要に応じて各種講習会等への研修派遣に努めるものとする。

(予防技術検定受検資格の申請)

第5条 予防技術検定を受検する職員は、消防長に消防技術検定資格証明申請書(第3号様式)を提出し、証明を受けるものとする。

(予防技術検定受検資格の証明)

第6条 消防長は、前条の証明を行うときは、予防技術検定受検資格証明書(第4号様式)により行うものとする。

(予防技術資格者の資格)

第7条 第2条の規定により予防技術資格者に認定された職員は、予防業務に従事しない場合においても、その資格を有するものとする。

2 資格者告示附則第4項各号の規定により予防技術資格者と認定された職員は、平成23年3月31日以降においても、その資格を有するものとする。

(庶務)

第8条 予防技術資格者の認定等に関する庶務は、警防課長が処理するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の南薩地区消防組合予防技術資格者認定に関する事務処理要綱(平成19年南薩地区消防組合訓令第26号)によりなされた事務処理は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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南さつま市消防本部予防技術資格者認定に関する事務処理要綱

平成25年4月1日 消防本部訓令第28号

(平成25年4月1日施行)