○南さつま市消防本部災害時要援護者対策要綱

平成25年4月1日

消防本部訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、長寿社会の進行により自らの判断と行動力では、火災、風水害又は地震等の災害を回避することが困難な高齢者若しくは身体不自由者等の災害時等における地域の支援を必要とする者(以下「要援護者」という。)に対し、消防組織が積極的に必要な対策を推進し、安全な長寿社会の実現に資することを目的とする。

(要援護者)

第2条 要援護者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 高齢者のみで構成する世帯に属する者

(2) 肢体不自由な者又は視覚障害若しくは聴覚障害の程度が重度の者であって、自力避難が困難なもの

(3) 寝たきりの者

(4) 自力行動困難な認知症

(5) 前各号以外の者で、災害時支援が必要と認めるもの

2 前項に掲げる者のうち、次の者を除く。

(1) 福祉施設の入居者

(2) 同居人等又は自力により、十分な第一義的危険回避が可能な者

(分担事務等)

第3条 事務の分担は、次のとおりにする。

(1) 消防署長(以下「署長」という。)は、関係機関と密接な連携を図り、要援護者の実態を的確に把握し、副署長、隊長及び分遣隊長(以下「副署長等」という。)に防災対策を指示するものとする。

(2) 副署長等は、南さつま市の行政嘱託員、民生委員及び自主防災組織等(以下「自主防災組織等」という。)と適宜情報交換を行い、要援護者の危険排除に努めなければならない。

(3) 署長は、自主防災組織等に対し、災害時においては、要援護者の支援(避難誘導、救出活動、安否確認等)を行うよう、また、支援活動を容易にするために日常生活において、声掛け、相談等を心がけるよう要請するものとする。

(区域の指定)

第4条 署長は、要援護者及び地理的条件等を勘案し、効果的指導体制を確立するため、署所の担当区域(南さつま市消防本部及び消防署の設置等に関する条例に規定する担当区域をいう。)にかかわらず、実施区域(以下「指定区域」という。)を指定することができる。

(指定区域の分轄)

第5条 副署長等は、指定区域を職員数に対応した地区(以下「指導地区」という。)に分轄し、それぞれ担当者を指定し、実態把握に努めさせるとともにその事務を補完し、かつ、有効な対策を樹立するものとする。

2 担当者は、指導地区内の要援護者の実態把握及び指導を実施するものとする。

(情報管理)

第6条 警防課長は、査察行政に係る情報について集約し、及び分析し、査察行政上有効にその活用を図るものとする。

2 予防危険物係長は、各種情報に基づき消防活動等消防行政上広くその活用を図るように努めるものとする。

3 副署長等は、要援護者に関する職員相互間の情報交換及び協力が円滑に行われるように努めるものとする。

4 第8条の規定により作成した台帳は、支援以外のために使用してはならない。また、自主防災組織等は、個人情報等秘密を漏らしてはならない。

(訪問指導)

第7条 副署長等は、年間訪問指導計画を樹立し、署長に報告するものとする。

2 訪問指導は、年1回を目途に実施するものとする。ただし、署長が必要と認める場合は回数を増減できる。

3 訪問指導は、事前に連絡をとり、要援護者に適応した時間帯を担当者が決定し実施するものとする。

4 訪問指導は、原則として勤務日に実施するものとする。ただし、必要と認める場合は、非番日等に実施することができる。

(要援護者安全指導調査台帳等)

第8条 担当者は、要援護者を要援護者安全指導該当一覧(第1号様式)に整理し、担当地区内の要援護者安全指導調査台帳(第2号様式)及び要援護者安全指導結果表(第2号様式その2)を作成し、並びに要援護者の実態及び指導状況を明確にし、効率的な指導ができるよう常に台帳整理に努めるものとする。

(報告)

第9条 副署長等は、訪問指導の実施状況を翌月5日までに第3号様式及び第3号様式その2により署長に報告するものとする。

2 署長は、毎年12月末現在の実態を第4号様式により消防長に報告するものとする。

(安全対策の確立)

第10条 警防課長は、署長の報告に基づき関係機関と協議し、要援護者の安全対策を効果的に推進するものとする。

この訓令は、平成25年4月1日から実施する。

(令和5年3月10日消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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南さつま市消防本部災害時要援護者対策要綱

平成25年4月1日 消防本部訓令第29号

(令和5年4月1日施行)