○南さつま市開発行為に関する消防水利設置指導要綱

平成25年4月1日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、開発区域における消防水利施設の設置基準等について必要な事項を定めるものとする。

(基本計画)

第2条 開発区域における消防水利は、地域の開発計画、自然条件及び開発状況を勘案して計画しなければならない。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 建築物の建築その他の工作物の建設の用に供する目的で行う1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更をいう。

(2) 開発区域 開発行為をする土地の区域をいう。

(3) 消防水利 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第2条に規定する水利をいう。

(設置基準)

第4条 開発区域内における消防水利の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 消防水利は、1開発行為における防火対象物の予定戸数が10戸以上又はこれと同等以上の防火対象物が設置される場合に設置するものとする。ただし、消防水利が、当該開発区域内の防火対象物から、次号に規定する以上の距離にあり、消防上支障があると認められる場合は、10戸未満でも設置するものとする。

(2) 消防水利は、防火対象物からいずれかの消防水利に至る距離が、140メートル以下となるように設置すること。

(3) 開発区域内の消防水利が消火栓のみとなる場合は、消火栓5個以内につき、1個の割合で防火水槽等を設置すること。この場合において、防火水槽等と重複することとなる位置の消火栓は、省略できる。

(4) 防火水槽等の設置は、開発区域全体を勘案して1区画に偏ることのないよう設置するとともに、2個以上設置することとなる場合は、それらの間隔が500メートル以内となるように設置すること。

(消防水利設置の減免)

第5条 消防長は、前条の規定にかかわらず、消防に必要な水利が十分であると認めたときは、減免することができる。

(同一地域を形成する開発行為)

第6条 当該開発行為と既に行われた開発行為とによって同一地域を形成することとなる場合の消防水利の設置については、これらの開発行為を一の開発行為とみなして前2条の規定を適用するものとする。

(技術基準)

第7条 消防水利設置の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 消防水利は、常時貯水量が40立方メートル又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものであること。ただし、消防長が付近の水利状況等を勘案して支障がないと認めたときは、この限りでない。

(2) 消防水利は、次に掲げるところによらなければならないこと。

 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。

 取水部分の水深が0.5メートル以上であること。

 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。

 吸管投入孔のある場合は、その一辺が0.6メートル以上又は直径が0.6メートル以上であること。

(3) 消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径75ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならないこと。ただし、消防長が付近の水利状況等を勘案して支障がないと認めたときは、この限りでない。

(4) 防火水槽の規格は、国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和29年総理府告示第487号)第5条の規定によること。

(5) 防火水槽及び地下式消火栓の蓋の構造は、蝶番に類する取付金具を有し、開閉が容易で、かつ、必要な強度を有するものであること。

(事前協議)

第8条 消防水利を設置しなければならない開発行為を行う者は、工事着手前に消防水利の種類、設置位置等について消防長と協議しなければならない。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

南さつま市開発行為に関する消防水利設置指導要綱

平成25年4月1日 消防本部告示第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部告示第1号