○南さつま市火災予防条例第2条第2項第3号等の規定に基づく必要な知識及び技能を有する者の指定に関する規程

平成25年4月1日

消防本部告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市火災予防条例(平成25年南さつま市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第18条第1項第11号及び第28条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者の指定について必要な事項を定めるものとする。

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第2条 条例第2条第2項第3号(条例第3条第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第8条第2項第9条第2項第10条第2項第11条第12条及び第15条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

 石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程(平成4年消防庁告示第1号)第2条の規定に基づく認定を受けて財団法人日本石油燃焼機器保守協会(昭和50年11月25日に財団法人日本石油燃焼機器保守協会という名称で設立された法人をいう。)が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第6条第2項第11条及び第12条において条例第2条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 当該設備の製造会社又はアフターサービス会社(以下「製造会社等」という。)の技術部門又は修理部門の技術者等で、製造会社等が当該設備の点検、整備に関し必要な相当の知識及び技術を有すると認め、現にその業務に従事させている者

2 条例第18条第1項第11号(条例第18条第3項第20条第2項及び第3項第21条第2項及び第4項第22条第2項第23条第2項並びに第24条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会(昭和51年3月18日に社団法人日本内燃力発電設備協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第20条第2項及び第3項において条例第18条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 一般社団法人日本蓄電池工業会(昭和47年9月5日に社団法人日本蓄電池工業会という名称で設立された法人をいう。)が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第21条第2項及び第4項において条例第18条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 公益社団法人全日本ネオン協会(昭和43年10月31日に社団法人全日本ネオン協会という名称で設立された法人をいう。)が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第22条第2項において条例第18条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(6) 当該設備の製造会社等の技術部門又は修理部門の技術者等で、製造会社等が当該設備の点検、整備に関し必要な相当の知識及び技術を有すると認め、現にその業務に従事させている者

3 条例第28条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者とする。

(1) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(2) 当該器具の製造会社等の技術部門又は修理部門の技術者等で、製造会社等が当該設備の点検、整備に関し必要な相当の知識及び技術を有すると認め、現にその業務に従事させている者

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

南さつま市火災予防条例第2条第2項第3号等の規定に基づく必要な知識及び技能を有する者の指…

平成25年4月1日 消防本部告示第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部告示第3号