○南さつま市避雷設備の位置及び構造の指定に関する規程
平成25年4月1日
消防本部告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市火災予防条例(平成25年南さつま市条例第1号)第24条第1項に規定する避雷設備の位置及び構造の指定について必要な事項を定めるものとする。
(避雷設備の位置及び構造の指定)
第2条 避雷設備の位置及び構造は、日本工業規格A4201(建築物等の雷保護)―2003とする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
○南さつま市避雷設備の位置及び構造の指定に関する規程
平成25年4月1日
消防本部告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市火災予防条例(平成25年南さつま市条例第1号)第24条第1項に規定する避雷設備の位置及び構造の指定について必要な事項を定めるものとする。
(避雷設備の位置及び構造の指定)
第2条 避雷設備の位置及び構造は、日本工業規格A4201(建築物等の雷保護)―2003とする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。