○南さつま市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防長の意見書の交付に関する規程
平成25年4月1日
消防本部告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項に規定する消防長の意見書(以下「意見書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(別記様式)により、消防長に申請しなければならない。
(1) 法第36条第2項の設置許可に係る場合
ア 貯蔵施設等設置許可申請書の写し
イ 貯蔵施設等の位置(他の施設等との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
ウ 防火管理の計画(事業所全体の計画)
(2) 法第37条の2第1項の変更許可に係る場合
ア 貯蔵施設等変更許可申請書の写し
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日消本告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。