○南さつま市火災による災害及び消防事務諸証明事務処理要綱

平成25年4月1日

消防本部告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市消防本部の組織に関する規則(平成25年南さつま市規則第26号)第4条第2号に基づき交付することができる火災による災害及び消防事務諸証明に関する証明書(以下「証明書」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。

(証明の種類)

第2条 証明の種類は、次に掲げるものとする。

(1) り災証明 火災及び消火活動により被害を受けたとき交付することができる証明

(2) 救急搬送証明 救急車等で傷病者を搬送したとき交付することができる証明

(3) 事実証明 消防長が必要と認めたとき交付することができる証明

(証明書の申請)

第3条 証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、り災証明申請書(第1号様式)、救急搬送証明申請書(第2号様式)及び事実証明申請書(第3号様式)のうち、該当する申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、これらの様式によらないことができる。

2 証明書の申請は、代理人によってすることができる。この場合において、代理人は、当該代理人が申請者の配偶者及び同居親族である場合を除き、証明等代理申請書(第4号様式)を消防長に提出しなければならない。

(申請書の受付)

第4条 前条の規定による申請書は、消防署及び分遣隊において受理し、証明申請書処理簿(第5号様式)に記載するものとする。

(証明の範囲)

第5条 第3条の申請がなされたときは、火災調査報告書、救急報告書又はその他の事実を証明できる調査書等の結果に基づく事項について、り災証明書(第6号様式)、救急搬送証明書(第7号様式)及び事実証明書(第8号様式)により証明することができる。

(証明書の発行)

第6条 証明書は、消防本部警防課において発行するものとする。

2 証明書には、契字印を押印し、副本は消防本部警防課で保管するものとする。

(手数料)

第7条 この要綱による証明書の交付に係る手数料は、南さつま市手数料条例(平成17年南さつま市条例第51号)の定めるところによる。

(証明書の記載要領)

第8条 証明書の記載要領については、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、解散前の南薩地区消防組合火災による災害及び消防事務諸証明事務取扱要綱(平成19年南薩地区消防組合告示第12号)によりなされた事務処理は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月7日消本告示第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日消本告示第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日消本告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南さつま市火災による災害及び消防事務諸証明事務処理要綱

平成25年4月1日 消防本部告示第8号

(令和5年4月1日施行)