○南さつま市消防用設備等の検査及び点検を要する防火対象物を指定する規程
平成25年4月1日
消防本部告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号及び第36条第2項第2号の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の2に規定する消防長又は消防署長の検査を受けなければならない防火対象物及び同法第17条の3の3に規定する消防用設備等について、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物を指定することについて必要な事項を定めるものとする。
(消防長の検査を受けなければならない防火対象物)
第2条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物)
第3条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が、火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、前条に規定する防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。