○南さつま市防火対象物点検報告の特例認定に関する事務処理要綱

平成25年4月1日

消防本部告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3に規定する防火対象物点検報告の特例認定(以下「認定」という。)の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防火対象物点検報告特例認定申請書(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)別記様式第1号の2の2の2の申請書をいい、以下「申請書」という。)により、消防長に申請を行うものとする。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 省令第4条の2の8第4項に規定する防火対象物の管理を開始した日を確認できる書類(商業登記簿謄本、賃貸借契約書、譲渡契約書、防火対象物使用開始届、営業許可証その他当該開始日を確認できるもの)

(2) 法第8条の2の2に規定する防火対象物点検報告書の写し

(3) 認定の更新をする場合にあっては、前回の申請に対し交付を受けた認定通知書(第1号様式)又は不認定通知書(第2号様式)(以下「通知書」という。)の写し

3 申請書及び前項各号の添付する書類(以下「申請書等」という。)は、2部提出するものとする。

(申請の受付)

第3条 申請書等は、消防署及び分遣隊(以下「消防署等」という。)において受理し、防火対象物点検報告特例認定処理簿(第3号様式)に記載するものとする。

(申請書等の審査)

第4条 申請書等の審査は、消防署等で行うものとし、申請者の住所及び氏名(法人の場合にあっては、名称及び代表者の氏名)は、通知書の名あて人となり、また、防火対象物の所在地、名称及び用途についても、通知書の記載事項となるので確認を確実に行うものとする。

2 前項の記載事項についても査察台帳等と照合するなど整合性をとり、記載の必要のないものについては、斜線を引くものとする。

3 申請書等の審査の結果、不備がある場合は、相当の期限を定めて当該申請の補正を申請者に求めるものとする。

(検査)

第5条 認定の申請に係る防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の検査については、消防署等で行うものとし、特例認定基準判定票(第4号様式)について書類確認及び立入検査により行うものとする。

2 検査に当たっては、申請防火対象物の用途、構造、規模及び収容人員等、遡及規定及び特例規定等の有無並びに関係法令の適用について確認を行うものとする。

(認定又は不認定の決定)

第6条 前2条の審査及び検査の結果は、防火対象物特例(認定・不認定)報告書(第5号様式。以下「報告書」という。)により消防長に報告するものとする。

2 報告書には、次のものを添付するものとする。

(1) 申請書等

(2) 申請防火対象物の査察台帳(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第2条の規定により同一の防火対象物とみなされるものを含む。)

(3) 特例認定基準判定票

3 消防長は、報告書に基づき認定又は不認定を決定するものとする。

(通知書の交付)

第7条 認定又は不認定の決定の通知は、申請者に対し通知書によりこれを行う。

2 通知書には、契字印を押印し、副本は、警防課予防危険物係に保管する。

3 認定することに決定した申請防火対象物については、通知書に確認事項(第6号様式)を添付する。

4 通知書及び前項の確認事項は、申請者に直接交付し、受領書(第7号様式その1及び第7号様式その2)に署名押印を求めるものとする。

5 前項の受領書は、認定するものについては(第7号様式その1)を、不認定の場合は(第7号様式その2)を使用する。

6 通知書の受領を申請者が拒否した場合その他必要がある場合は、配達証明又は内容証明の取扱い等により、郵送するものとする。

7 通知書副本、受領書及び前項の配達証明又は内容証明は、年度ごとに警防課予防危険物係において、通知書目次(第8号様式)を使用し、一括編冊しておくものとする。

(認定の表示)

第8条 消防長は、認定を受けた防火対象物(以下「認定防火対象物」という。)について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)に対し、法第8条の2の3第7項の規定により省令第4条の2の9に規定する表示を行うよう指導するものとする。

(管理権原者の変更)

第9条 管理権原者に変更があったときの法第8条の2の3第5項の規定による届出は、管理権原者変更届出書(省令第4条の2の8第7項の規定による別記第1号様式の2の2の3の届出書をいう。)によるものとする。

2 管理権原者に変更があったにもかかわらず、管理権原者変更届出書の提出がない場合は、変更前の管理について権原を有する者に対し、当該届出書の提出を指導するものとする。

(認定の取消し)

第10条 消防長は、認定防火対象物が法第8条の2の3第6項各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消さなければならない。この場合において、認定の取消しを決定したときは、特例認定取消書(第9号様式)により、当該防火対象物の管理権原者に通知するものとする。

(工事中の防火管理)

第11条 認定防火対象物において工事をする場合は、工事期間中の消防計画を作成させるなど火気管理や出火防止に対する万全の措置を講じさせるものとする。

(通知書の通知証明書の交付)

第12条 消防長は、管理権原者から通知書の忘失、滅失等の理由により、通知書による通知をしたことの証明を求められたときは、当該通知をしたことの証明書を交付することができるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、解散前の南薩地区消防組合防火対象物点検報告の特例認定に関する事務処理要綱(平成19年南薩地区消防組合告示第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月7日消本告示第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日消本告示第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日消本告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南さつま市防火対象物点検報告の特例認定に関する事務処理要綱

平成25年4月1日 消防本部告示第10号

(令和5年4月1日施行)