○南さつま市消防本部防火管理講習実施要綱
平成25年4月1日
消防本部告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市消防本部消防長(以下「消防長」という。)が、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号及び第2号の規定に基づき防火管理者の資格を付与するために行う講習(以下「資格講習」という。)、政令第4条の2第1項第1号に規定する防火管理者に対して、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号以下「省令」という。)第2条の3に規定する事項に係る知識及び技能を修得させるために行う甲種防火管理再講習(以下「再講習」という。)及び修了証の交付並びに防火管理者の資格の確認について必要な事項を定めるものとする。
(資格講習の区分と実施)
第2条 資格講習の区分は、次のとおりとする。
(1) 甲種防火管理新規講習
(2) 乙種防火管理講習
2 前項の講習は、毎年1回を目途として必要に応じて行うこととし、実施日時、場所その他必要な事項は、実施時に別に定める。
3 講習の実施に当たっては、南さつま市公告式条例(平成17年南さつま市条例第3号)によるほか、市の広報紙等により公表するものとする。
(受講手続)
第3条 資格講習を受けようとする者(以下「受講者」という。)は、(甲種新規)(乙種)防火管理講習受講申込書(第1号様式)により消防長に申し込むものとする。
(講師)
第4条 消防長は、資格講習等の各講師をあらかじめ指名するものとする。
(講習の指導要領)
第5条 資格講習の指導要領は、「防火管理指導要領の全部改正について(平成16年3月29日消防安第45号)」によるものとする。
(修了証の交付)
第6条 消防長は、資格講習の全課程を修了した者に、修了証(第2号様式。以下「修了証」という。)を交付するものとする。
(台帳等)
第7条 消防長は、修了証を交付したときは、(甲種新規)(乙種)防火管理講習修了者台帳(第3号様式)に記載するものとする。
(修了証の再交付)
第8条 消防長は、修了証を紛失、汚損又は改姓等のため再交付を受けようとする者に対し、防火管理者資格修了証再交付申請書(第4号様式)により申請させるものとする。ただし、改姓等による再交付にあっては、戸籍抄本を添付させるものとする。
2 前項の申請書を受理したときは、(甲種新規)(乙種)防火管理講習修了者台帳と照合し、交付処理するものとする。
(確認証の交付)
第9条 消防長は、政令第3条第1項第1号ロからニまでに掲げる者又は南さつま市消防本部以外の機関が行う資格講習を修了した者で、当該資格を証する経歴等書面により資格要件の確認ができた者に対し、資格確認証(第5号様式。以下「確認証」という。)を交付することができる。
(再講習の実施)
第13条 第2条の規定は、再講習に準用する。
2 再講習のほか、防火管理に関する法令の改正等により、すでに防火管理者として選任されている者に対し、防火管理に関する講習が必要と認められる場合には、必要な講習を行うことができるものとする。
(再講習の受講手続)
第14条 再講習を受けようとする者(以下「再講習受講者」という。)は、甲種防火管理再講習受講申込書(第8号様式)により消防長に申し込むものとする。
(再講習の指導要領)
第15条 再講習の指導要領は、「防火管理再講習の指導要領について(平成16年3月29日消防安第44号)」によるものとする。
(修了証の交付等)
第16条 再講習の全課程を修了した者に、修了証を交付できるものとし、甲種防火管理再講習受講修了者台帳(第9号様式)に記載するものとする。
(受講歴の記載)
第17条 消防長は、修了証又は確認証の交付を受けた者が、再講習の課程をすべて修了したときは、防火管理者資格証の該当欄に受講歴を記載し、確認印を押印するものとする。
(他機関の修了証への記載)
第18条 消防長以外の消防長等が交付した修了証及び確認証への再講習に係る受講歴については、前条の規定を準用する。
(雑則)
第19条 この要綱の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、解散前の南薩地区消防組合防火管理講習実施要綱(平成19年南薩地区消防組合告示第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月25日消本告示第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日消本告示第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。