○南さつま市外交官設置要綱

平成25年10月3日

告示第152号

(設置)

第1条 本市の豊かな自然、歴史、文化、特産品等を広く宣伝するとともに、本市に関する情報等の提供及び発信を行い、本市のイメージの向上と観光振興を図るため、南さつま市外交官(以下「外交官」という。)を置く。

(役割)

第2条 外交官の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 活動等を通じて、広く本市のイメージの向上と観光振興を図るための宣伝活動を行うこと。

(2) 本市のイメージの向上と観光振興に係る意見、情報等の提供及び発信を行うこと。

(3) その他市の発展のための支援を行うこと。

(委嘱)

第3条 外交官は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 産業、文化、芸術、芸能、スポーツ、教育、福祉、交流活動等の振興において、本市とゆかりのある者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 外交官の任期は、5年とする。ただし、外交官本人から辞退の申出があったとき、又は特別な理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 外交官は、再任されることができる。

(報酬等)

第5条 外交官に対する報酬は、支給しない。ただし、第2条の役割を担うため、外交官に対し、次に掲げるものを配給することができる。

(1) 名刺

(2) 広報南さつま等情報誌

(3) その他外交官の目的を達成するために必要と思われるもの

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月3日から施行する。

(令和2年11月2日告示第186号)

この要綱は、令和2年11月2日から施行する。

南さつま市外交官設置要綱

平成25年10月3日 告示第152号

(令和2年11月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成25年10月3日 告示第152号
令和2年11月2日 告示第186号