○南さつま市条件付一般競争入札実施要綱
平成25年12月27日
告示第180号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事において、あらかじめ設定された資格条件を満たした者によって行われる一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)の実施に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び南さつま市契約規則(平成17年南さつま市規則第41号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 条件付一般競争入札の対象となる建設工事は、設計金額が別表に定める金額以上の建設工事で市長が指定するものとする。ただし、災害復旧その他特別な理由がある場合については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により対象工事を指定するときは、南さつま市入札(見積)者指名のための資格者推薦委員会(南さつま市入札(見積)者指名のための資格者推薦委員会設置規程(平成17年南さつま市訓令第22号。以下「規程」という。)第1条に規定する委員会をいう。以下「資格者推薦委員会」という。)に諮り、市長が決定するものとする。
(入札参加資格)
第3条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。
(1) 令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有する者で、南さつま市建設工事等入札参加有資格者名簿に登録されているものであること。
(3) 建設業法第28条第3項の規定による営業停止の期間中でないこと。
(4) 市が公告の際に提示した条件に適合するものであること。
(5) 対象工事において、建設業法第19条の2の規定による現場代理人及び同法第26条の規定による主任技術者、監理技術者等を適正に配置することができること。
(6) 公告から入札時までの期間において、南さつま市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成17年南さつま市告示第98号)の規定による指名停止を受けていない者であること。
(7) 南さつま市に納税義務がある入札参加者の場合は、市税等の滞納がない者であること。
(参加条件)
第4条 条件付一般競争入札に参加できる者の参加条件(前条に定める参加資格を除く。)は、資格者推薦委員会に諮り、市長が決定するものとする。
(入札の公告)
第5条 市長は、条件付一般競争入札を実施する場合は、次に掲げる事項を市のホームページその他の方法により公告するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な事項
(3) 入札参加の申込方法
(4) 設計図書等の閲覧に関する事項
(5) 設計図書等に関する質問等に関する事項
(6) 入札及び開札の日時及び場所
(7) 入札保証金に関する事項
(8) 予定価格(税抜き)
(9) 最低制限価格設定の有無
(10) 無効の入札となる該当事項
(11) その他必要な事項
(入札参加者の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、資格条件を有する者をすべて入札参加者として決定し、当該申込みをした者のうち入札参加資格を有しないことを確認した者にはその理由を付して通知するものとする。
(設計図書等の閲覧等)
第8条 対象工事に係る設計図書等は、公告の日から入札の日の前日まで閲覧に供するものとする。
2 設計図書等に関する質問は、所定の期日までに書面により行わなければならない。この場合において、質問の提出期間、提出場所、提出方法等は、公告において定めるものとする。
3 市長は、前項の書面を受理したときは、速やかに回答を作成し、市長が指定する場所において、あらかじめ定めた方法により、閲覧に供するものとする。
(現場説明会)
第9条 現場説明会は、原則として行わないものとする。ただし、現場説明会を行う必要があるときは、公告において公表する。
(入札保証金)
第10条 条件付一般競争入札に係る入札保証金は、これを免除するものとする。
(入札参加者の非公表)
第11条 入札参加者については、入札終了まで公表しない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第121号)
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第164号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第52号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
設計金額 | 対象工事等 |
130万円以上 | ・土木一式工事 ・建築一式工事 ・舗装工事 ・管工事 |