○南さつま市保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱
平成25年10月22日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士の人材確保を推進する一環として保育士等の処遇改善を行う私立保育所等に対し保育士等処遇改善臨時特例補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により本市内に設置された保育所のうち、本市が設置し、管理運営を行う保育所以外のものをいう。
(2) 保育士等 私立保育所等に勤務する職員(非常勤職員を含む。)をいう。ただし、経営に携わる法人の役員である職員を除く。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の補助対象経費及び補助基準額は、安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日20文科初第1279号・雇児発0305005号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知の別紙)の別添7の5に定める保育士等処遇改善臨時特例事業(以下「要領別添7の5事業」という。)及び平成25年2月26日雇児保発0226第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知(以下「厚生労働省通知」という。)で定めるとおりとする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、保育士等の処遇改善を行う私立保育所等であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 民間施設給与等改善費(要領別添7の5事業の2(1)に規定する民間施設給与等改善費をいう。)の加算が停止されていないこと。
(2) 補助基準額以上の賃金改善が見込まれた計画を策定していること。
(3) 賃金改善の内容について記載した保育所職員処遇改善計画書(厚生労働省通知の別紙様式1をいう。以下同じ。)を作成し、保育士等に対して当該計画書の内容について周知を行うこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と補助基準額とを比較して、いずれか少ない方の額の範囲内で市長が定める額とする。この場合において、1千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請の添付書類)
第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書に、保育所職員処遇改善計画書を添付し、提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年10月22日から施行し、平成25年4月1日から適用する。