○南さつま市地域おこし協力隊設置要綱

平成26年3月26日

告示第38号

(設置)

第1条 人口減少、少子高齢化が進行する本市において、市外の人材を積極的に受け入れ、その定住・定着並びに地域の活力の維持及び強化を図り地域の活性化に資するため、南さつま市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、市との連携を密にし、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 農林水産業の振興に係る支援

(2) 商工観光業の振興に係る支援

(3) 地域コミュニティに係る支援

(4) その他市長が必要と認める支援

(身分)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第4条 隊員の任用は、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者

(3) 地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)及び平成26年12月3日付け総務省地域力創造グループ地域自立応援課事務連絡「地域おこし協力隊の特別交付税措置に係る地域要件の是正について」に基づき、総務省が定める全部条件不利地域(別表に掲げる法律の対象地域又は指定地域をその区域とする市町村をいう。この号において同じ。)以外に生活の拠点を置く者。ただし、当該全部条件不利地域に生活の拠点を置く者であっても、地域おこし協力隊の職にあったもの(当該職の活動期間が2年以上で、かつ、離職後1年以内の者に限る。)については、この限りではない。

(4) 地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者

2 前項の規定により任用された隊員は、速やかに南さつま市内へ住民票を異動させるものとする。

(任用期間)

第5条 隊員の任用期間は1年とし、再度の任用は最高2回まですることができる。ただし、年度の中途において任用された者の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。

(解任)

第6条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、協力活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 隊員本人から退任の願い出があったとき。

(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(守秘義務)

第7条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(所属及び庶務)

第8条 隊員は、総務企画部総合政策課に所属するものとし、庶務については市長が当該隊員の従事する地域協力活動の内容その他の事情を勘案して指定する課において行うものとする。

(勤務時間、休暇等)

第9条 隊員の勤務時間、休暇等については、南さつま市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南さつま市規則第31号)を適用する。

(報酬等)

第10条 隊員の報酬及び費用弁償については、南さつま市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年南さつま市条例第24号)に定めるところにより支給する。

(社会保険の適用)

第11条 隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。

(市の役割)

第12条 市長は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の地域協力活動に関する総合調整

(2) 隊員が活動を行う地域等との調整及び住民への周知

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) 前3号に定めるもののほか、協力隊の円滑な活動に関して必要な事項

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第159号)

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第66号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日告示第215号)

この要綱は、令和3年12月8日から施行する。

(令和4年3月29日告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)

山村振興法(昭和40年法律第64号)

離島振興法(昭和28年法律第72号)

半島振興法(昭和60年法律第63号)

奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)

小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)

沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)

南さつま市地域おこし協力隊設置要綱

平成26年3月26日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成26年3月26日 告示第38号
平成28年7月1日 告示第159号
令和2年3月31日 告示第66号
令和3年12月8日 告示第215号
令和4年3月29日 告示第72号