○南さつま市漁船省エネ対策事業補助金交付要綱

平成26年3月26日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、漁船の省エネルギー操業のため、船底の整備を行う漁業者の負担軽減を図るため交付する補助金について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定め定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「漁業者」とは、市内に住所(法人においては事業所)を有し、かつ、市内に事務所を有する漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)の正組合員の資格を有する者をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業は、漁業者が漁業のために現に使用する漁船(漁業者が鹿児島県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものに限る。以下「漁船」という。)の船底の整備を行うことにより摩擦抵抗が軽減され、燃焼向上が図られる事業(以下「漁船省エネ対策事業」という。)とする。

2 船底の整備とは、漁船を上架し、船底の付着物の除去と船底塗料の塗布までを行う一連の整備作業をいう。

3 国又は県から漁船省エネ対策事業に係る補助金と同種の補助金の交付を受けられるときは、補助対象としない。

4 漁船省エネ対策事業に係る補助金(以下「補助金」という。)は、一の漁船につき年1回を限度として交付する。

(補助金の額)

第4条 漁船省エネ対策事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする漁業協同組合(以下「申請者」という。)は、南さつま市漁船省エネ対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 漁船省エネ対策事業漁船予定一覧(第2号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査及び必要に応じて実地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の決定通知)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、南さつま市漁船省エネ対策事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、その決定の内容及びこれに付する条件を申請者に通知するものとする。

(補助金の決定の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 市長の指示に従わなかったとき。

(補助金の実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、南さつま市漁船省エネ対策事業補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 漁船省エネ対策事業漁船実績一覧(第5号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合において、当該補助事業等の成果が補助金等交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金の額を確定し、実績報告を提出した交付決定者(以下「交付確定者」という。)に対し、南さつま市漁船省エネ対策事業補助金確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、交付確定者は、補助金の交付を受けようとするときは、南さつま市漁船省エネ対策事業補助金交付請求書(第7号様式)を市長に提出するものとする。

(報告等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助金の交付を受けた者は、報告等を求められた場合は、速やかにその報告等に応じなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日告示第31号)

この告示は、令和3年2月15日から施行し、令和2年度の補助金の交付申請を行った漁業者から適用する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第41号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日告示第51号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

漁船登録票の総トン数

補助単価

0.5トン未満

4,000円

1トン未満

8,000円

3トン未満

16,000円

5トン未満

20,000円

7トン未満

28,000円

10トン未満

36,000円

15トン未満

44,000円

15トン以上

52,000円

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南さつま市漁船省エネ対策事業補助金交付要綱

平成26年3月26日 告示第41号

(令和8年4月1日施行)