○南さつま市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成26年3月26日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上に資するため、妊婦歯科健診(母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦を対象とする歯科健康診査をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診を受診できる者(以下「対象者」という。)は、妊婦歯科健診を受診する日において市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条に規定する住民基本台帳に記載されている妊婦で、母子健康手帳の交付を受けているものとする。

(妊婦歯科健診の方法)

第3条 妊婦歯科健診は、市長が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。

(受診票)

第4条 市長は、対象者に対し、母子健康手帳の交付時に南さつま市妊婦歯科健康診査受診票(第1号様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 受診票の交付を受けた対象者は、妊婦歯科健診を受診しようとするときは、委託医療機関に対し、受診票を提出しなければならない。

(妊婦歯科健診の内容)

第5条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歯周疾患検診(歯周組織検査)

(2) ブラッシング指導(必要に応じて、歯周疾患の知識及び予防方法並びに生まれてくる子に係る乳歯う蝕予防に関する指導を含む。)

(受診回数及び有効期間)

第6条 妊婦歯科健診の受診回数は、1妊娠期間につき1回とする。

2 受診票の有効期間は、その交付の日から出産の日の前日までとする。

(実施の報告)

第7条 委託医療機関は、妊婦歯科健診を実施したときは、その月の翌月10日までに、南さつま市妊婦歯科健康診査委託料請求書(第2号様式)に南さつま市妊婦歯科健康診査受診者名簿(第3号様式)及び受診者に係る受診票を添えて、市長に提出しなければならない。

(委託料の支払)

第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に、当該委託医療機関に対し、妊婦健康診査委託料を支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、妊婦歯科健診の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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南さつま市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成26年3月26日 告示第42号

(平成26年4月1日施行)