○南さつま市環境審議会規則
平成26年3月27日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、南さつま市環境基本条例(平成26年南さつま市条例第2号)第19条の規定に基づき、南さつま市環境審議会(以下「環境審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 環境に関する学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が必要と認める者
(正副会長)
第3条 環境審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、環境審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 環境審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 環境審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 環境審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 環境審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 環境審議会の庶務は、市民福祉部市民環境課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、環境審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。