○南さつま市環境審議会規則

平成26年3月27日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、南さつま市環境基本条例(平成26年南さつま市条例第2号)第19条の規定に基づき、南さつま市環境審議会(以下「環境審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 環境に関する学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

(正副会長)

第3条 環境審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、環境審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 環境審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 環境審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 環境審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 環境審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 環境審議会の庶務は、市民福祉部市民環境課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、環境審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

南さつま市環境審議会規則

平成26年3月27日 規則第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第1節 自然環境保護
沿革情報
平成26年3月27日 規則第21号
平成31年3月20日 規則第9号