○南さつま市社会保障・税番号制度検討本部設置規程

平成26年3月27日

訓令第6号

(設置)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第25号)社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の円滑な運用を図るため、南さつま市番号制度検討本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、番号制度の運用に関わる全体方針等を審議し、決定する。

(組織)

第3条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、庁議構成員をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長が必要と認めたときは、事案に関係ある職員を会議に出席させることができる。

(部会)

第6条 本部の会議に専門的事項を調査、検討するため部会を置く。

2 部会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 番号制度に関わる庁内の組織体制に関すること。

(2) 番号制度を導入する事務に関すること。

(3) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付に関すること。

(4) 特定個人情報保護に関すること。

(5) 例規整備に関すること。

(6) 番号制度に関わるシステムに関すること。

(7) 雇用者・使用者としての番号制度への対応に関すること。

(8) その他番号制度に関すること。

(部会の構成)

第7条 部会の構成は、別表の左欄の事務を所掌する同表右欄の課の担当職員とするほか、番号制度の運用状況に応じて適宜追加するものとする。

(庶務)

第8条 本部及び部会の庶務は、総務企画部デジタル情報課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、本部の運用に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月15日訓令第14号)

この訓令は、令和3年4月15日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

番号制度に関する事務

課名

番号制度の総合調整

番号制度システムに関する事務

デジタル情報課

個人番号の付番及び通知事務

個人番号カードの交付事務

市民環境課

特定個人情報保護に関する事務

総務課

番号制度の利用事務

(総務課)、税務課、(市民環境課)、保健課、福祉課、子ども未来課

番号制度の関係事務

(総務課)

南さつま市社会保障・税番号制度検討本部設置規程

平成26年3月27日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成26年3月27日 訓令第6号
平成27年3月27日 訓令第8号
平成31年3月20日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和3年4月15日 訓令第14号
令和4年3月17日 訓令第7号