○南さつま市道路・河川愛護作業報償金交付要綱
平成26年3月28日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の道路愛護作業及び河川愛護作業(以下「愛護作業」という。)を実施する自治会等並びに市道に属する歩道緑地帯の管理団体に対し交付する報償金について定め、もって道路及び河川愛護思想の普及を図り、道路及び河川の環境維持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「道路」とは、次に掲げる道路をいう。
(1) 国道、県道及び市道
(2) 里道であって、現に一般交通の用に供されているもの
(3) 地縁団体名義で公衆用道路として登記された土地で、現に一般交通の用に供されているもの
(4) 農道及び林道であって、現に地域住民の日常生活の用に供されているもの(専ら農業又は林業の用に供されているものを除く。)及び現に報償金の交付を受けているもの
2 この要綱において「河川」とは、二級河川、準用河川及び普通河川をいう。
3 この要綱において「愛護作業」とは、南さつま市内の道路又は高枝(木)伐採又は河川の草刈り等の作業を実施する活動をいう。
4 この要綱において「歩道緑地帯」とは、歩道に樹木等を植栽した帯状の緑地をいう。
5 この要綱において「ロードサポーター」とは、市の公募により登録された個人又は任意の団体で、自治会からの要請を受けて代わりに道路愛護作業及び高枝(木)伐採作業を行うものをいう。
6 この要綱において「管理団体」とは、市道に属する歩道緑地帯(総延長200メートル以上)の管理を申し出た者で、その管理を行うものをいう。
(報償金)
第3条 報償金は、愛護作業を実施した自治会又はロードサポーターに、次の額を交付する。
(1) 道路愛護作業は、作業実施延長10メートル当たり200円とする。
(2) 高枝(木)伐採作業は、作業実施延長10メートル当たり4,000円とする。
(3) 愛護作業を行う際に高所作業車等の機械を使用する場合、機械の使用料相当額について1自治会当たり年間20万円を上限に交付する。(自治会がロードサポーターへ要請し、なされた作業分を含む。)
(4) 河川愛護作業は、作業実施延長10メートル当たり400円とする。
(5) 河川愛護作業は、平均草刈り幅に応じて次の表に定める係数を乗じた額とする。
平均草刈り幅(m) | 係数(倍) |
1~3.0以下 | 1.0 |
3.0超~6.0以下 | 1.3 |
6.0超~12.0以下 | 1.6 |
12.0超 | 2.0 |
(6) 高枝(木)伐採作業について、やむを得ない理由で専門業者により実施する場合、第3号の規定を準用する。
2 管理団体に対する報償金は、年間3回以上除草作業等を行った場合に1管理団体当たり年額20,000円を交付する。
(報償金の交付)
第5条 市長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、報償金を交付するものとする。
(報償金交付の取消し及び変更)
第6条 市長は、この要綱に違反したときは、報償金の交付を取り消し又はその内容を変更することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、報償金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月20日告示第95号)
この要綱は、平成26年5月20日から施行し、改正後の南さつま市道路・河川愛護作業報償金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第67号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月19日告示第184号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第203号)
この要綱は、平成27年12月28日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第71号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第86号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第42号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第79号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第52号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、改正後の第3条第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定は、令和5年1月1日から適用する。