○南さつま市危険廃屋等解体補助金交付要綱
平成26年3月28日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の安心安全の確保並びに市内の景観及び住環境の向上を図り、土地の流動性を高めるため交付する廃屋、危険廃屋又は倒壊家屋(以下「危険廃屋等」という。)の解体に係る補助金(以下単に「補助金」という。)に関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 廃屋 現に居住その他の用に供しない建物で、かつ、状態が不良であるものをいい、損壊等により現に居住その他の用に供することが困難であるもの
(2) 危険廃屋 前号に規定する廃屋のうち、一般交通の用に供する道、宅地、公園その他これらに類するものに近接し、老朽化により壊れた部材が落下又は飛散するなど防災上周辺住民に危険を及ぼすおそれがあると認められるもの
(3) 倒壊家屋 台風又は地震等の自然災害(以下「災害等」という。)によって全壊、半壊又は一部損壊したもの
(4) 解体 危険廃屋等を取壊し、又は撤去すること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に存在する危険廃屋等の所有者又は所有者から当該危険廃屋等の解体について委任を受けた者とする。
(補助の対象)
第4条 補助の対象は、補助対象者が危険廃屋等を解体する場合とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
(1) 公共事業による移転その他の補償の対象となっている場合
(3) 倒壊家屋については、原因となった災害等から6か月以上経過している場合
(4) 住宅以外の建物又は住宅に附属する建物のみの解体
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 補助対象経費は、危険廃屋等1棟の解体に要する経費とする。ただし、主たる建物である危険廃屋等に附属する建物を同時に、又は異時に解体する場合にあっても、複数棟の建物を1棟とみなす。
4 災害等による損害保険等が支払われた場合の補助対象経費は、解体に要する経費から損害保険等の額を差し引いた額とする。
5 補助金の交付回数は、原則として同一敷地(一帯利用の敷地を含む。)について1回限りとする。
2 補助金を受けようとする者は、危険廃屋等を解体するための詳細な見積書等及び前条第1項ただし書による特別な経費を申請する場合は、その理由等が詳細に記されたものを添付しなければならない。
(解体業者の指定)
第7条 補助対象者が危険廃屋等の解体に関し請負契約を締結する場合は、当該請負契約の相手方は、当該危険廃屋等の解体を行う能力を有する者のうち、市内に本店、営業所、事務所その他これに類似する施設を有する者でなければならない。
(審査委員会)
第8条 第6条の申請内容を審査するため、補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、副市長のほか市長が市職員の中から指名する者5人以内で組織する。
3 審査委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、審査委員会の意見を受けて、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 前項に規定する補助金の交付決定には、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 第7条に規定する解体業者の指定に関すること。
(2) 次条に規定する遵守事項に関すること。
(土地所有者の責務)
第10条 土地所有者は、解体の日以後、当該土地を適切に管理しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱に違反し、又は不正の手段により補助金を受けたと認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月28日告示第83号)
この要綱は、平成26年4月28日から施行する。
附則(平成26年5月7日告示第91号)
この要綱は、平成26年5月7日から施行する。
附則(平成27年7月21日告示第128号)
この要綱は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月14日告示第152号)
この要綱は、平成27年9月14日から施行し、改正後の南さつま市危険廃屋解体補助金交付要綱の規定は、平成27年8月24日から適用する。
附則(令和2年12月28日告示第229号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。ただし、改正後の第4条から第6条までの規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日告示第38号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第83号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。