○南さつま市家畜伝染病防疫対策本部設置規程

平成26年4月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要な防疫措置を迅速かつ的確に実施し、当該家畜伝染病の早期撲滅及びまん延防止に万全を期するため、南さつま市家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(設置基準)

第2条 対策本部は、市内において家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合に設置するものとする。

(所掌事項)

第3条 対策本部は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 家畜伝染病の予防に関すること。

(2) 防疫業務の実施に関すること。

(3) その他家畜伝染病対策に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長を、本部員には別表第1に掲げる者をもって充てる。

3 本部長は本部を総括し、副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 対策本部に対策班として、総括班、発生地班、移動規制班、健康対策班、学校等対策班を置く。

5 前項の対策班の班長、担当部署及び分掌業務は、別表第2のとおりとする。ただし、本部長は、必要に応じて対策班に別表第2に掲げる担当部署以外の部署を充てることができるものとする。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が招集する。

2 会議は、本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議する。

3 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(関係機関との連携)

第6条 本部長は、家畜伝染病発生時においては、鹿児島県が設置する防疫対策本部、南薩地域家畜防疫対策本部及びその他関係機関と連携し、早期撲滅及びまん延防止を図るものとする。

(対策本部の解散)

第7条 本部長は、防疫措置がおおむね完了したとき、又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めたときは、対策本部を解散するものとする。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、産業おこし部農林振興課において行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

本部員

総務企画部長、市民福祉部長、産業おこし部長、建設部長、教育部長、議会事務局長、笠沙支所長、大浦支所長、坊津支所長、金峰支所長、総務課長、総務課危機管理官、総合政策課長、財政課長、農林振興課長

別表第2(第4条関係)

班名

班長

担当部署

分掌事務

総括班

総務企画部長

各支所長

(副班長)

総務課

総合政策課

デジタル情報課

農林振興課

財政課

各支所市民課

1 県現地対策本部との連携に関すること。

2 地元警察署との連絡調整に関すること。

3 関係部署との連絡調整に関すること。

4 家畜感染状況調査等に関すること。

5 報道機関等への広報調整に関すること。

6 市民への情報提供に関すること。

7 県内、市内及び他地域からの応援人数等の調整に関すること。

8 危機管理に関する総合調整に関すること。

9 各種調査及び情報収集に関すること。

10 関連施設の消毒に関すること。

11 その他、総括に関すること。

発生地班

産業おこし部長

総合政策課

税務課

会計課

観光交流課

商工水産課

農林振興課

水道課

市民環境課

各支所市民課

議会事務局

監査事務局

農業委員会事務局

1 防疫対策及び関連対策の指導に関すること。

2 応援人数等の調整に関すること。

3 殺処分した家畜及び汚染物質等の処理に関すること。

4 埋却地、死亡家畜等の保管場所等の調整に関すること。

5 各種調査及び情報収集に関すること。

6 関連施設の消毒に関すること。

7 その他、発症地の処理に関すること。

移動規制班

建設部長

建設維持課

建設整備課

都市整備課

建築住宅課

農地整備課

1 移動制限に係る道路交通規制に関すること。

2 応援人数等の調整に関すること。

3 その他、移動制限に関すること。

健康対策班

市民福祉部長

保健課

各支所市民課

介護支援課

坊津病院

1 市民の健康(健康調査及び相談窓口)に関すること。

2 医療の必要な人への対応(医療機関の選定等)に関すること。

3 防疫従事者への予防投薬に関すること。

4 関連施設の消毒に関すること。

5 その他、健康対策に関すること。

学校等対策班

教育部長

教育委員会事務局

福祉課

子ども未来課

1 園児、児童生徒及び教職員の衛生確保に関すること。

2 学校等の飼育指導及び飼育状況の調査に関すること。

3 学校給食に関すること。

4 関連施設の消毒に関すること。

5 その他、学校等対策に関すること。

南さつま市家畜伝染病防疫対策本部設置規程

平成26年4月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第9号
平成27年3月27日 訓令第8号
平成31年3月20日 訓令第6号
令和4年3月17日 訓令第7号
令和4年12月16日 訓令第20号