○南さつま市任意予防接種助成事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳幼児等の健康の増進を図ることを目的として実施する予防接種の費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の種類、実施方法、助成金額及び助成回数)

第2条 費用を助成する予防接種の種類、実施方法、助成金額及び助成回数は、別表第1に定めるとおりとする。

(助成の対象者及び助成金の支払)

第3条 助成の対象者は、南さつま市内に住民登録又は外国人登録のある者であって、予防接種の種類ごとに別表第2に定めるもの(以下「対象者」という。)とする。

2 助成金は、市長が予防接種を委託した医療機関(以下「医療機関」という。)に対して、市長が支払うものとする。

(接種手続及び費用)

第4条 予防接種を受けようとする対象者及びその保護者(以下「接種希望者」という。)は、接種を希望する医療機関に事前に予約を行うとともに、対象者の母子健康手帳及び対象者の健康保険被保険者証を提示しなければならない。

2 接種希望者は、医療機関に備え付けてある予防接種予診票(以下「予診票」という。)に必要事項を記入し、接種を希望する医療機関に提出しなければならない。

3 接種希望者のうちインフルエンザワクチンの接種を希望する者は、南さつま市が発行した助成券(以下「助成券」という。)に必要事項を記入し、医療機関に提出しなければならない。

4 予防接種を受けた対象者は、予防接種に要する費用から予防接種の種類に応じて第2条において定める助成金額を減じて得た額を医療機関に支払わなければならない。

(助成金の請求)

第5条 予防接種を実施した医療機関は、市長が別に定める請求書に予診票を添えて市長に提出し、予防接種の経費を請求するものとする。

2 インフルエンザワクチンの予防接種を実施した医療機関は、前条に規定する助成券を市長に提出しなければならない。

(不正利得の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により給付を受けたと認めたときは、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(事故の処理)

第7条 予防接種に係る事故の処理は、次に掲げるとおりとする。

(1) 予防接種は市の行政措置とし、その実施中に生じた事故の処理は市が行う。

(2) 予防接種が原因で健康被害が生じ、受託医療機関等に故意又は重大な過失がない場合は、南さつま市予防接種事故災害補償規則(平成17年南さつま市規則第78号)の規定に基づき、救済措置を講じるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第104号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第70号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第88号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月16日告示第181号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

予防接種の種類

実施方法

助成金額

助成回数

おたふくかぜワクチン

個別接種

市長と医療機関との間で契約した単価

2回

インフルエンザワクチン

個別接種

1回当たり2,000円

当該年度に2回。ただし、13歳以上の者は1回。

別表第2(第3条関係)

予防接種の種類

対象者

おたふくかぜワクチン

次の各号のいずれかに該当する者。ただし、おたふくかぜに罹患したことがある者及びおたふくかぜワクチンの予防接種を2回以上受けたことがある者を除く。

(1) 1歳以上2歳未満の者

(2) 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの

インフルエンザワクチン

生後6か月から12歳となる日の属する年度の初日から

当該年度の末日までの間にある者及び妊婦

南さつま市任意予防接種助成事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第78号

(令和4年10月1日施行)