○南さつま市消防長及び消防署長の資格を定める条例第3条の規定に基づく消防署長の資格に係る教育訓練等に関する規程

平成26年4月1日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年南さつま市条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間について定めるものとする。

(条例第3条第1号及び第2号の消防長が定める教育訓練及びその期間)

第2条 条例第3条第1号及び第2号の消防長が定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同条第1号及び第2号の消防長が定める期間は、次の各号に掲げる課程の種別に応じ当該各号に定める期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

附則

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

南さつま市消防長及び消防署長の資格を定める条例第3条の規定に基づく消防署長の資格に係る教…

平成26年4月1日 消防本部告示第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 消防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
◆ 平成26年4月1日 消防本部告示第1号