○南さつま市防火対象物に係る表示制度実施要綱

平成26年4月1日

消防本部告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため、表示基準に適合している旨の表示を行う制度について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホテル・旅館等 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するものをいう。

(2) 表示基準 表示マークを交付するに当たって、防火及び防災管理上点検すべき項目(以下「点検項目」という。)を定めた基準をいう。

(3) 表示マーク 表示基準に適合している旨を表示するマークをいう。

(表示対象物)

第3条 表示基準に適合している旨の表示をする対象物は、ホテル・旅館等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第8条の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(対象範囲)

第4条 この制度の対象範囲は、原則として防火対象物全体とする。ただし、複合用途防火対象物にあっては、ホテル・旅館等の用途に供する部分以外において、表示基準に定める点検項目について法令に違反していない場合は、ホテル・旅館等の用途に供する部分及び当該用途からの避難経路に係る部分のみを対象とすることができるものとする。

(交付申請)

第5条 ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)は、表示マークの交付の申請をしようとするときは、表示マーク交付(更新)申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)別表第1に掲げる報告書等のうち該当するものを添付して、消防長に提出するものとする。ただし、当該申請日から過去1年間の間に、既に消防本部等(消防本部、消防署その他の消防本部の機関をいう。以下同じ。)に報告済みである場合又は消防本部等において確認済みである場合にあっては、添付を省略することができるものとする。

(表示基準及び審査)

第6条 表示基準は、別表第2のとおりとする。

2 表示基準の審査は、表示基準において該当する点検項目について、前条の規定により提出された報告書等を活用し、「防火対象物に係る表示制度の実施細目等について」(平成25年10月31日付け消防予第419号)別添判定基準による適合状況の判定をすることにより行うものとする。

3 前項の報告書等のみによっては、前条の申請の対象である防火対象物について適合状況を判定することが難しい場合は、消防本部等において既に把握している情報(査察台帳等)を活用するほか、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付等)

第7条 消防長は、第5条の申請について、審査の結果、表示基準に適合していると認めたときは、次項の場合を除き、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を表示基準適合通知書(第2号様式)(以下「適合通知書」という。)により通知するとともに、別図に定める「表示マーク(銀)」を交付する。ただし、表示マーク(銀)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

2 消防長は、第5条の申請に係る防火対象物について次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を適合通知書により通知するとともに、別図に定める「表示マーク(金)」を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請がなされ、表示基準に適合していると認められる場合

3 消防長は、第5条の申請について、審査の結果、表示基準に適合しないと認めたときは、関係者に対して表示基準不適合通知書(第3号様式)により通知するものとする。

4 第1項又は第2項の規定により表示マークの交付を受けた関係者は、消防長に対し、表示マーク受領書(第4号様式)を速やかに提出しなければならない。

(表示マークの掲出等)

第8条 前条の規定により表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等(ブログ、ツイッターその他のインターネットの利用に係るものを含む。以下同じ。)において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

2 前項の規定によりホームページ等において使用する表示マーク及び表示マークバナーの入手及び使用の方法並びに表示マークの複製については、「ホームページ等における表示マークの使用方法等について」(平成26年3月7日付け消防予第61号)の消防予防課長通知による。

3 旅行関係団体等前条の規定により表示マークの交付を受けたホテル・旅館等に係る表示マークをホームページ等に使用することを希望する者に係る当該表示マークの使用については、前項の消防予防課長通知による。

(表示マークの有効期間)

第9条 表示マークの有効期間は、その交付の日から、表示マーク(銀)は1年間、表示マーク(金)は3年間とする。

2 表示マークに記載する交付年月日は、その交付を最初に行った日(以下「基準日」という。)とする。表示マーク(銀)から表示マーク(金)に変更の場合も、交付する表示マーク(金)に記載する交付年月日は表示マーク(銀)の交付を行った日とし、その日が基準日となる。

3 表示マークを継続する場合の有効期間は、継続前の表示マークの有効期間終了後を起点とするものとする。

(表示マークの返還)

第10条 表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合は、関係者は、消防長に対し、交付された表示マークを返還するものとする。

2 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、関係者に対して、表示マーク返還請求書(第5号様式)により、交付していた表示マークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(4) その他消防長が表示マークを返還させる必要があると判断した場合

3 関係者は、前項の規定による求めがあったときは、消防長に対し、直ちに表示マークを返還しなければならない。

4 第2項第2号の場合においては、消防長は、表示基準の適合性についての調査結果が確定するまでの間、関係者に表示マークの掲出を留保させるものとする。

(表示マークの再交付)

第11条 前条の規定により表示マークの返還を受けた防火対象物について表示マークの交付に係る再申請があった場合において、再審査において表示基準に適合していると認められるときは、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。この場合における表示基準に適合しているか否かの確認については、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な期間を確保するものとする。

(表示マークを交付したホテル・旅館等の公表)

第12条 表示マークを交付したホテル・旅館等の情報については、市のホームページ等により掲載するとともに、建築行政機関等と情報共有するよう努めるものとする。

(実施期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 表示マークの掲出及び使用は、平成26年8月1日から開始する。

(南さつま市自主点検報告表示制度に関する事務処理要綱の廃止)

3 南さつま市自主点検報告表示制度に関する事務処理要綱(平成25年南さつま市消防本部告示第11号)は、廃止する。

(令和3年3月25日消本告示第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日消本告示第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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別表第1(第5条関係)

交付申請添付資料

報告書等の種別・根拠法令

備考

表示マーク(銀)

表示マーク(金)

防火対象物(防災管理)

定期点検報告書(写)※1

【法第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。

ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。

ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。

防火対象物(防災管理)

点検報告特例認定通知書(写)※2

【法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)

申請日直近の認定通知書を添付すること。

表示マーク(銀)と同じ。

消防用設備等点検結果報告書(写)

【法第17条の3の3】

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。

ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可

製造所等定期点検記録表(写)

【法第14条の3の2】

申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付する。

ただし、消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付の省略可。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。

ただし、消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付の省略可。

定期調査報告書(写)

【建築基準法第12条】

直近の定期調査の期間内に行ったものを添付すること。

直近の定期調査報告の期間内に行ったものをすべて添付すること。

その他消防本部等が必要と認める書類

(例)点検報告の不備事項の改修状況

自衛消防訓練の記録や自主点検記録

更新前に交付を受けた表示基準適合通知書

※1 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合

※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合

別表第2(第6条関係)

表示基準

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理等

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

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南さつま市防火対象物に係る表示制度実施要綱

平成26年4月1日 消防本部告示第2号

(令和5年4月1日施行)